○長南町公告式条例

昭和30年2月11日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程等を公表しようとするときは、公布若しくは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。

(その他規則及び規程等の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、第2条中「町長」とあるを「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程等で公表を要するものに、これを準用する。但し、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは、規程又は町の機関の定める規則若しくは、規程は、それぞれ当該規則又は、規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月21日条例第5号)

この条例は、昭和33年5月1日から施行する。

(昭和38年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年2月6日から適用する。

(昭和44年3月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年2月1月から適用する。

(昭和47年4月6日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年8月15日条例第31号)

この条例は、昭和47年7月31日から施行する。

(昭和51年4月2日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(平成16年3月10日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年3月11日から適用する。

別表(第2条第2項関係)

長南町長南2,110番地

長南町給田301番地の1

長南町茗荷沢395番地の1

長南町米満6番地

長南町公告式条例

昭和30年2月11日 条例第1号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第1号
昭和33年4月21日 条例第5号
昭和38年3月5日 条例第1号
昭和44年3月1日 条例第11号
昭和47年4月6日 条例第18号
昭和47年8月15日 条例第31号
昭和51年4月2日 条例第9号
昭和59年3月15日 条例第2号
平成16年3月10日 条例第2号
平成22年3月8日 条例第1号