○長南町公告式条例
昭和30年2月11日
条例第1号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。
(規程等の公表)
第4条 規則を除く外、町長の定める規程等を公表しようとするときは、公布若しくは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則若しくは、規程又は町の機関の定める規則若しくは、規程は、それぞれ当該規則又は、規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月21日条例第5号)
この条例は、昭和33年5月1日から施行する。
附則(昭和38年3月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年2月6日から適用する。
附則(昭和44年3月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年2月1月から適用する。
附則(昭和47年4月6日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年8月15日条例第31号)
この条例は、昭和47年7月31日から施行する。
附則(昭和51年4月2日条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附則(平成16年3月10日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年3月11日から適用する。
別表(第2条第2項関係)
長南町長南2,110番地 長南町給田301番地の1 長南町茗荷沢395番地の1 長南町米満6番地 |