○長南町表彰条例

昭和45年4月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は町政の振興に寄与し、又は広く町民の模範となると認められる行為があった者を表彰し、もって町の進展と地方自治の高揚を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は一般表彰及び功労表彰の2種類とする。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は町の行財政及び公共の福祉増進に尽力し、業績が顕著な者又は徳行が他の模範と認められる者に対して行なう。

(功労表彰)

第4条 功労表彰は永年町政の振興に寄与し特に業績が顕著と認められる者に対して行なう。

第5条 前3条の規定は団体に対してこれを準用する。

(表彰の方法)

第6条 表彰は表彰状及び記念品を贈り行なう。

2 功労者は町が挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、死亡したときは祭祀料及び弔詞を贈呈する。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第7条 この条例の規定により被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状等はこれを遺族に贈与する。

(再表彰)

第8条 この条例の規定により既に表彰を受けたものであっても別に理由が生じたときは重ねて表彰することができる。

(委任)

第9条 この条例施行において必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長南町表彰条例

昭和45年4月1日 条例第16号

(昭和45年4月1日施行)