○長南町名誉町民条例

昭和48年9月29日

条例第34号

(名誉町民)

第1条 本町は、町民または町に縁故の深い者で産業、文化の発達または公共の福祉の増進に多大の貢献をし、その功績が卓絶しており、郷土の誇りとして町民から尊敬されている者に対し、長南町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえる。

2 前項の名誉町民の称号は、故人に対しても死亡の日にさかのぼって贈ることができる。

(推挙)

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て名誉町民に推挙する。

(顕彰)

第3条 名誉町民には、称号を贈りその功績は広く公表して顕彰する。

2 町長は、名誉町民の肖像を庁舎内に掲額しなければならない。

(待遇および特典)

第4条 名誉町民に対しては、次の各号に掲げる待遇および特典を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 慶弔の際における礼遇

(3) その他町長が必要と認めた特典

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長南町名誉町民条例

昭和48年9月29日 条例第34号

(昭和48年9月29日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和48年9月29日 条例第34号