○長南町議会議員の定数を定める条例

平成14年12月13日

条例第30号

〔注〕 令和4年9月から改正経過を注記した。

長南町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、10人とする。

(一部改正〔令和4年条例12号〕)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(長南町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 長南町議会議員の定数を減少する条例(昭和38年長南町条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の長南町議会議員の定数を減少する条例に基づく議会議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成18年6月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(長南町議会委員会条例の一部改正)

2 長南町議会委員会条例(平成2年長南町条例第9号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号及び同条第3号中「6人」を「5人」に改める。

(経過措置)

3 前項の規定は、附則第1項の規定による長南町議会議員の定数を定める条例(平成18年長南町条例第26号)の一般選挙により選出される議員の任期の初日から適用し、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成22年9月16日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成22年10月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成30年12月7日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(長南町議会委員会条例の一部改正)

2 長南町議会委員会条例(平成2年長南町条例第9号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「5人」を「4人」に改める。

(経過措置)

3 前項の規定は、附則第1項の規定による長南町議会議員の定数を定める条例(平成30年長南町条例第25号)の一般選挙により選出される議員の任期の初日から適用し、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(令和4年9月15日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(長南町議会委員会条例の一部改正)

2 長南町議会委員会条例(平成2年長南町条例第9号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「7人」を「5人」に改め、同条第2号中「6人」を「5人」に改める。

(経過措置)

3 前項の規定は、附則第1項の規定による長南町議会議員の定数を定める条例(令和4年長南町条例第12号)の一般選挙により選出される議員の任期の初日から適用し、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

長南町議会議員の定数を定める条例

平成14年12月13日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)