○長南町議会事務局庶務規程
昭和46年1月10日
議会規程第1号
(所掌事務)
第1条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
1 庶務に関する事項
(1) 議員名簿の作成に関すること。
(2) 文書・物件の収受・発送及び保存に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 議員の出欠に関すること。
(5) 議員の議員報酬・費用弁償に関すること。
(6) 議会費の歳入・歳出予算編成及び経理に関すること。
(7) 議会の広報・資料に関すること。
(8) 法規・図書の整備保存に関すること。
(9) 議長会に関すること。
(10) 職員の任免・給与・賞罰及び身分に関すること。
(11) 職員の服務及び規律・厚生に関すること。
(12) 監査委員事務に関すること。
2 議事に関する事項
(1) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(2) 議案・請願・陳情の収受・配布送付に関すること。
(3) 議会の本会議の議事に関すること。
(4) 議会における選挙に関すること。
(5) 会議次第記録に関すること。
(6) 会議録の調整保管に関すること。
(7) 議会の傍聴人に関すること。
(8) 議場その他会議室の管理取締に関すること。
(9) 委員会に関すること。
(10) 委員会記録・調整に関すること。
3 調査に関する事項
(1) 条例・規則の制定・改廃に関すること。
(2) 議会関係諸規程の制定・改廃に関すること。
(3) 請願・陳情及び建議・意見書等に関すること。
(4) 各議案・審議に必要な資料の蒐集に関すること。
(5) 事業・事務の調査・検査に関すること。
(6) 統計資料の作成に関すること。
(7) 各種行政に関する世論・情報の蒐集・整理に関すること。
(8) 各種法規の調査・研究に関すること。
(事務分掌)
第2条 職員の事務分掌は、議長に経伺の上、事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第3条 次にかかげる事項は事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は議長の指揮を受けなければならない。
(1) 職員の出張・休暇・欠勤・早退の許否に関すること。
(2) 各種統計資料の蒐集に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 議案その他の印刷に関すること。
(5) 軽易な予算の執行に関すること。
(6) 議場及び委員会室の使用許否に関すること。
(7) その他軽易な申請・照会・回答及び通知に関すること。
(町規程の準用)
第4条 この規程に定めるもののほか職員の身分服務・諸給与及び事務処理について必要な事項等はすべて長南町の条例・規則を準用し、その他の事項は別にこれを定める。
附則
この規程は、昭和46年1月10日から施行する。
附則(平成20年3月13日議会規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月11日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。