○長南町議会公印規則

昭和30年2月11日

議会規則第3号

長南町議会の公印は次のとおりとする。

(1) 議会の印は次のとおりとする。

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(2) 議会議長の印は次のとおりとする。

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(3) 議会副議長の印は次のとおりとする。

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(4) 議会運営委員長の印は次のとおりとする。

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(5) 議会特別委員長の印は次のとおりとする。

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(6) 議会常任委員長の印は次のとおりとする。

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(7) 議会事務局長の印は次のとおりとする。

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この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

長南町議会公印規則

昭和30年2月11日 議会規則第3号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和30年2月11日 議会規則第3号
昭和57年12月23日 規則第9号
平成22年3月26日 議会規則第1号