○長南町議会公印規則
昭和30年2月11日
議会規則第3号
長南町議会の公印は次のとおりとする。
(1) 議会の印は次のとおりとする。

(2) 議会議長の印は次のとおりとする。

(3) 議会副議長の印は次のとおりとする。

(4) 議会運営委員長の印は次のとおりとする。

(5) 議会特別委員長の印は次のとおりとする。

(6) 議会常任委員長の印は次のとおりとする。

(7) 議会事務局長の印は次のとおりとする。

附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。