○長南町議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月16日

条例第1号

〔注〕 令和3年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、長南町議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、長南町議会議員の職にある者に対し交付する。

(交付額)

第3条 議員に係る政務活動費は、月額4,000円を月の初日に在職する議員に対し交付する。ただし、特別の事由があるときは、数月分を合わせて交付することができる。

2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、4月15日までに別に定める様式により政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 年度の途中において、選挙により議員が当選したとき(繰上補充による場合を含む。)は、任期開始の日の翌日から起算して15日以内に政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請に係る議員について、政務活動費の交付の決定を行い、別に定める様式により議員に通知しなければならない。

(交付請求及び交付方法)

第6条 議員は、前条の規定による通知を受けた後、速やかに別に定める様式により当該年度に係る政務活動費を町長に請求するものとする。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 年度の途中において、選挙により議員が当選したとき(繰上補充による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の当該年度に係る政務活動費を当該当選議員に対し交付する。

4 議員は、年度の途中において、辞職、失職、若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第7条 政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、議員にあっては別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書)

第8条 議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記第1号様式により年度終了日の翌日から起算して15日以内に議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職、若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、別記第1号様式により議員でなくなった日の翌日から起算して15日以内に議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書の写しを、別記第2号様式により町長に送付しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 町長は、議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において行った政務活動費による支出(第7条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第10条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長南町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の長南町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年12月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表 議員に交付する政務活動に要する経費(第7条関係)

経費

内容

調査研究費

議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

(一部改正〔令和3年条例21号〕)

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長南町議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月16日 条例第1号

(令和3年12月14日施行)