○長南町議会災害対策会議設置要綱

令和3年9月29日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長南町議会が、長南町議会災害対策会議(以下「災害対策会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害」とは、長南町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)の設置に該当する災害をいう。

(設置)

第3条 議長は、地震及び風水害等の災害により町対策本部が設置された場合は、これと連携して町民の安全確保と早期の復旧・復興に資するため、議会内に災害対策会議を設置することができる。

2 災害対策会議は、議会事務局内に設置する。ただし、町庁舎が使用できないときは、町対策本部と協議し、議長が定める。

3 議長は、災害対策会議を設置した場合は、町長に通知するものとする。

(組織)

第4条 災害対策会議は、議長、副議長、議会運営委員会委員長及び各常任委員会委員長をもって構成する。

2 議長は、災害対策会議を代表し、その事務を総括する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 災害対策会議構成議員は、議長の命を受けて災害対策会議の事務に従事する。

5 議長及び副議長ともに事故あるときは、災害対策会議構成議員の互選により議長の職務を代理する者を定めて、災害対策会議の事務に従事させることができる。

6 議長は、必要と認める場合には、災害対策会議構成議員以外の議員に対し、災害対策会議への参加を求めることができる。

7 災害対策会議の庶務は、議会事務局が行う。

(所掌事務)

第5条 災害対策会議は、次に掲げる事務等を所掌する。

(1) 議員の安否等その居所確認に関すること。

(2) 議員からの災害情報等を収集して整理すること。

(3) 前号で集約した災害情報等を町対策本部へ提供すること。

(4) 町対策本部からの災害情報等の収集及び各議員への情報提供を行うこと。

(5) 町対策本部に要望及び提言を行うこと。

(6) 国、県、関係機関等に対し要望活動を行うこと。

(7) その他議長が必要と認める事項に関すること。

(議員の役割)

第6条 議員の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害が発生した場合は、議員自らの安否及び居所又は連絡先を災害対策会議等に報告し、災害対策会議と各議員の連絡体制を確立維持すること。

(2) 被災地、避難所等における各種情報等の収集を行い、必要に応じて災害対策会議へ報告すること。

(3) 地域の一員として積極的に各地域における災害対応に協力すること。

(4) その他議長が必要と認める事項に関すること。

(議会事務局の役割)

第7条 議会事務局の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務局長は、町対策本部の会議等に出席し、情報収集に努めるとともに、災害対策会議へ情報提供すること。

(2) 事務局職員は、災害対策会議の業務に従事すること。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月21日から施行する。

(長南町議会災害対策支援本部設置要綱の廃止)

2 長南町議会災害対策支援本部設置要綱(平成26年議会事務局告示第1号)は、廃止する。

長南町議会災害対策会議設置要綱

令和3年9月29日 議会告示第1号

(令和3年7月21日施行)