○長南町議会ハラスメント防止に関する条例

令和6年9月10日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、議員によるハラスメントを根絶し、及び未然に防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 「パワー・ハラスメント」 職務上の権限、地位等の優位性を背景に適正な範囲を超えて他の者に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、その者の人格若しくは尊厳を侵害し、又はその者の環境を害する言動をいう。

(2) 「セクシャル・ハラスメント」 他の者を不快にさせる性的な言動をいう。

(3) 「マタニティ・ハラスメント」 女性が妊娠・出産及び育児を理由に精神的・肉体的な嫌がらせの言動をいう。

(4) 「その他のハラスメント」 言葉や行動によって、相手を不快にさせること又は、そのような環境をつくり出すこと。心理的な圧力や個人の尊厳を傷つけるなどの行為をいう。

(議長の責務)

第3条 議長は、議員のハラスメント防止に努めるとともに、ハラスメントと認める行為があったときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。

(議員の責務)

第4条 議員は、町民の代表者として常に高い倫理観をもち、ハラスメントが個人の人格及び尊厳を不当に侵す人権侵害の当たることを認識し、ハラスメントの防止に努めなければならない。

2 議員は、自らの行為がハラスメントの疑いあると他の者から疑われたときは、自ら誠実な態度をもって事実を明らかにし、説明責任を果たさなければならない。

3 議員は、議員間のハラスメント又は議員から職員に対するハラスメントに当たる行為があると認める事態に遭遇した時は、当該行為を行っている議員に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めるともに、議長に対し当該事態を報告しなければならない。

(研修等)

第5条 議長は、ハラスメントの防止及び根絶を図るために必要な研修等を実施しなければならない。

(事実関係の把握)

第6条 議長は、議員から第4条第3項の規定による報告があったとき、又は議員若しくは職員からハラスメントに関する申出若しくは相談があったときは、必要に応じて申出者、相談者又は当事者等に対して事実関係を確認するための調査をおこなわなければならない。

(対応措置)

第7条 議長は、前条の調査により議員によるハラスメントがあったことを認めるときは、当該議員に対し、指導、助言、注意、氏名の公表等の必要な措置を講じなければならない。

(審査委員会)

第8条 議長は、第6条に調査により議員によるハラスメントがあったことを認めるときは、その解決策を協議するため、必要に応じて審査委員会を設置することができる。

2 審査委員会は、議長からハラスメントに関する審査の申出があったときは、迅速かつ公正に解決策を協議するものとする。

3 審査委員会の組織及び運営については、議長が別に定める。

(被害者等のプライバシーの保護)

第9条 議員は、ハラスメントの被害者及び関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、当該ハラスメントに関し職業上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(議長の職務の代行)

第10条 議長が調査の対象となったときは副議長が、議長及び副議長が共に調査の対象となったときは議長及び副議長を除く年長の議員がこの条例に規定する議長の職務を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長南町議会ハラスメント防止に関する条例

令和6年9月10日 条例第20号

(令和6年9月10日施行)