○長南町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月8日

条例第1号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により長南町の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

長南町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月8日 条例第1号

(昭和58年3月8日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和58年3月8日 条例第1号