○個人演説会規程
昭和31年6月11日
選挙管理委員会規程第1号
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第113条に規定する個人演説会の開催の申出の競合により行うくじは本選挙管理委員会の委員長が行う。
第2条 令第115条の規定による個人演説会の施設管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は別記第1号様式により本選挙管理委員会の委員長が行う。
2 管理者は前項の予定表を作製するに当って令第116条に規定する事由以外の理由で個人演説会の開催を制限するようなことがあってはならない。
3 第1項の規定による予定表を変更しなければならない理由が生じたときは直ちにその旨を本選挙管理委員会に申出でなければならない。
第4条 令第119条第1項の規定によって管理者が個人演説会の施設をする場合に於ては少くとも100人以上の聴衆席を設けなければならない。
第5条 管理者が令第119条第2項の規定により個人演説会の設備の承認をうけようとするときは別記第3号様式によって申請しなければならない。
2 設備の承認は本選挙管理委員会の委員長が行う。
3 管理者が令第119条第2項の規定により個人演説会の設備の程度その他施設(設備を含む)の使用についての公表をしたときは、直ちにその写を本選挙管理委員会に送付しなければならない。
第6条 令第120条第1項の規定による個人演説会の施設の使用に関する費用の納付は令第117条第1項の規定による通知をうけた後速かにしなければならない。
第7条 令第119条第3項の規定により、候補者自ら必要な設備をしようとするときは管理者及び本選挙管理委員会の委員長はその代理者に申出てその指示をうけなければならない。
第8条 候補者又はそのために選挙運動をする者が個人演説会の施設又は設備を損傷した場合に於ては直ちに損害賠償の方法及び期日等を記載した書類を別記第4号様式により作製し、管理者並びに本選挙管理委員会に提出しその指示をうけなければならない。
第9条 前各条に規定するものを除く外本選挙管理委員会の委員長は個人演説会を実施するための必要な措置を講ずることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。



(一部改正〔令和4年3月25日〕)
