○長南町議会議員及び長南町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成11年4月7日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、長南町議会議員及び長南町長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)における候補者(以下「候補者」という。)の選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 長南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行する。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(掲載の方法)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載する。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者またはその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに、配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折り込みその他のこれに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、長南町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続きは、中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長南町議会議員及び長南町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成11年4月7日 条例第9号

(平成11年4月7日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成11年4月7日 条例第9号