○長南町長選挙における選挙運動用ビラの証紙交付規程
平成21年10月27日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定により長南町長選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの届出)
第2条 長南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対する法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、選挙運動用ビラ届(別記第1号様式)により行わなければならない。
2 前項の届出をする場合は、当該届出に係る選挙運動用ビラ1枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合は、それぞれ1枚)を添付しなければならない。
(選挙運動用ビラ証紙の様式)
第3条 法第142条第7項に規定する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)は、別記第2号様式によるものとする。
(選挙運動用ビラ証紙の交付)
第4条 選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとするものは、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(別記第3号様式)の交付を受けなければならない。
2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに当該候補者に交付するものとする。
3 選挙運動用ビラ証紙交付票の交付を受けた候補者は、当該交付票に交付(請求)枚数を記載して、選挙運動用ビラ証紙の交付を委員会に請求しなければならない。
4 前項の選挙運動用ビラ証紙の交付の請求があったときは、委員会は、その選挙運動用ビラの規格を確認し、適当と認めたときは、速やかに選挙運動用ビラ証紙を交付するものとする。
5 第3項の選挙運動用ビラ証紙の交付の請求は、選挙運動用ビラ証紙の交付枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数に達するまで請求することができる。
6 前2項の規定により、選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、委員会は、選挙運動用ビラ証紙交付票に、交付年月日及び交付枚数累計を記入し、その取扱者の印を押して、当該請求者に返還するものとする。
(選挙運動用ビラ証紙の再交付)
第5条 委員会は、選挙運動用ビラ証紙を紛失し、又は破損した場合において、その再交付は行わないものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

