○長南町長選挙及び長南町議会議員一般(補欠)選挙における得票数が同数であるときの当選人を定める規程

平成25年12月26日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条第2項の規定に基づき、「くじ」による当選者の決定に関する必要な事項を定めるものとする。

(くじの方法)

第2条 くじは、1番から10番までの抽選棒によって行う。

(くじを引く順序)

第3条 くじを引く順序を定める順序は、立候補の届け出順とし、それぞれの若い番号から順位を決定するものとする。

(当選人を決定するくじ)

第4条 前条の規定により順次くじを引き、より若い番号を引いた立候補者を当選人と定める。

(選挙立会人の確認)

第5条 前2条の規定によりくじを引いた場合は、選挙立会人の確認を受けなければならない。

(くじ録)

第6条 選挙長は、くじの次第を記載した、得票数が同じであるときの当選人を定めるくじ録(別記様式)選挙管理委員会書記に調製させて、これに選挙立会人とともに署名する。

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

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長南町長選挙及び長南町議会議員一般(補欠)選挙における得票数が同数であるときの当選人を定…

平成25年12月26日 選挙管理委員会規程第1号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成25年12月26日 選挙管理委員会規程第1号