○長南町監査委員条例
昭和45年4月1日
条例第18号
〔注〕 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基き、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は、要求による監査)
第2条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(一部改正〔令和2年条例1号・6年15号〕)
(請願の処理)
第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に処理しなければならない。
(定例監査)
第4条 監査委員は法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係ある教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、又はその他機関の長に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第5条 監査委員は法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第6条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、40日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類及び法第241条第5項の規定による資金の運用の状況を示す書類
(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(現金出納の検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は毎月22日に行う。ただしその期日が休日又は職員の週休日に当るとき、その他止むを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公表の方法)
第8条 監査委員の行う公表は、長南町告示規則(昭和31年長南町規則第15号)に定める公示の例による。
(委任規定)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
長南町監査委員に関する条例(昭和30年長南町条例第37号)
長南町監査委員会条例(昭和39年長南町条例第9号)
附則(昭和49年4月8日条例第30号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月10日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。