○長南町行政組織条例
昭和58年3月8日
条例第2号
〔注〕 令和4年12月から改正経過を注記した。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の各号に掲げる課を置く。
(1) 総務課
(2) 企画財政課
(3) 税務住民課
(4) 福祉課
(5) 健康保険課
(6) 生活環境課
(7) 産業振興課
(8) 建設課
(一部改正〔令和4年条例19号〕)
(分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 長南町行政組織条例(昭和50年長南町条例第13号)は廃止する。
附則(昭和61年5月31日条例第18号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成2年3月15日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月11日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日条例第12号)
この条例は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成16年12月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月17日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。