○長南町行政組織規則
昭和58年3月31日
規則第1号
〔注〕 令和3年2月から改正経過を注記した。
(係)
第1条 長南町行政組織条例(昭和58年長南町条例第2号)第1条に規定する課の業務を分担処理させるため、係を置く。
(会計課)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課の事務を分担処理させるため出納係を置く。
3 課長は、会計管理者がその任に当たる。
(係の設置)
第3条 課に次の係を置く。
課名 | 係名 |
総務課 | 総務係 |
自治振興係 | |
管財係 | |
企画財政課 | 企画政策係 |
財政係 | |
広報統計係 | |
税務住民課 | 税務係 |
戸籍年金係 | |
福祉課 | 福祉児童係 |
介護保険係 | |
健康保険課 | 健康管理係 |
保険係 | |
生活環境課 | 住民生活係 |
環境対策係 | |
産業振興課 | 農林振興係 |
農地保全係 | |
商工観光係 | |
建設課 | 建設維持係 |
管理地籍係 | |
都市計画係 |
(一部改正〔令和3年規則6号・5年1号〕)
(1) 総務課
総務係
ア 他の執行機関との連絡調整に関すること。
イ 行政訴訟及び損害賠償に関すること。
ウ 行政組織及び職制に関すること。
エ 権限の委任及び専決の調整に関すること。
オ 公平委員会に関すること。
カ 職員の定数及び配置に関すること。
キ 職員の任免及び賞罰に関すること。
ク 職員の給与及び旅費に関すること。
ケ 公務災害補償に関すること。
コ 法令の運用状況に関すること。
サ 職員の服務状況に関すること。
シ 職員の研修及び勤務成績に関すること。
ス 条例、規則等の制定及び審査に関すること。
セ 例規集の編集発行に関すること。
ソ 行政改革の推進に関すること。
タ 情報公開及び個人情報保護に関すること。
チ 特別職報酬等審議会に関すること。
ツ 総合教育会議に関すること。
テ 褒賞及び表彰に関すること。
ト 庁内、各課等の連絡調整に関すること。
ナ 公印の管守に関すること。
ニ 文書管理規程に関すること。
ヌ 職員の福利厚生に関すること。
ネ 職員の衛生管理に関すること。
ノ 選挙管理委員会に関すること。
ハ 秘書業務に関すること。
ヒ 町長の資産等の公開に関すること。
フ 電子自治体・デジタル化推進に関すること。
ヘ その他、他課及び総務課の他の係の所掌に属さないこと。
自治振興係
ア 行政区域に関すること。
イ 町の字区域に関すること。
ウ 区長会議に関すること。
エ 行政相談委員に関すること。
オ 国民保護計画に関すること。
カ 防災会議関係に関すること。
キ 防災行政無線に関すること。
ク 防災計画に関すること。
ケ 消防業務の連絡調整に関すること。
コ 交通安全対策の企画及び実施に関すること。
サ 交通安全推進団体との連絡調整に関すること。
シ 自衛官募集事務に関すること。
ス 防犯対策に関すること。
管財係
ア 町有財産管理の総括に関すること。
イ 町有財産の設置、管理及び処分に関すること。
ウ 財産台帳の整備に関すること。
エ 施設の維持管理に関すること。
オ 公共用地の登記に関すること。
カ 入札及び指名参加に関すること。
キ 建設工事に係る契約事項の総合調整に関すること。
ク 建設工事に係る進行管理並びに竣工検査に関すること。
ケ 庁舎内外の保全管理に関すること。
コ 庁用車の管理の総括に関すること。
サ その他財産管理に関すること。
(2) 企画財政課
企画政策係
ア 町の基本構想、基本計画及び実施計画の策定に関すること。
イ 町の重要施策の総合調整に関すること。
ウ まちづくり委員会に関すること。
エ 庁議に関すること。
オ 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。
カ 広域行政に関すること。
キ 地方創生に関すること。
ク 過疎地域持続的発展計画に関すること。
ケ 協働事業の推進に関すること。
コ 企業立地及び企業誘致に関すること。
サ ふるさと納税に関すること。
シ 移住・定住の推進に関すること。
ス 空き家の有効活用に関すること。
セ 地域公共交通に関すること。
ソ 地域おこし協力隊に関すること。
タ 男女共同参画の推進に関すること。
チ 国際化に関すること。
ツ 結婚相談事業に関すること。
テ 町長の特命事項に関すること。
財政係
ア 財政全般の企画及び連絡調整に関すること。
イ 普通会計の予算の編成に関すること。
ウ 予算の配当及び執行管理に関すること。
エ 地方交付税に関すること。
オ 町債及び一時借入金に関すること。
カ 基金の運用に関すること。
キ 財政事情の公表に関すること。
ク 金融機関の指定に関すること。
ケ その他財政に関すること。
広報統計係
ア 広報活動及び広報刊行物の編集発行に関すること。
イ 広聴事業に関すること。
ウ 国勢調査その他国又は県から委託された統計調査に関すること。
エ 町勢要覧の編集発行に関すること。
(3) 税務住民課
税務係
ア 法定普通税及び国民健康保険税の賦課に関すること。
イ 法定普通税の課税資料の収集調査及び国民健康保険税の課税台帳の調整及び保管に関すること。
ウ 町税関係諸証明の作成に関すること。
エ 町税の減免に関すること。
オ 原動機付自転車、小型特殊自動車の標識及び臨時運行許可標識の交付に関すること。
カ 国税、県税に関すること。
キ 税の審査請求及び訴訟に関すること。
ク 納税意識の啓発普及に関すること。
ケ その他税務に関すること。
コ 徴収事務の企画に関すること。
サ 税の督促及び滞納処分並びに欠損処分に関すること。
シ 町税及びそれにかかる付帯金の徴収に関すること。
ス 徴収簿及び滞納整理簿の整備に関すること。
セ 町税の過誤納金に関すること。
ソ 固定資産評価審査委員会に関すること。
タ その他徴収全般に関すること。
戸籍年金係
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 印鑑登録及び証明に関すること。
ウ 破産者、成年被後見人、被保佐人及び犯罪人名簿に関すること。
エ 身分、住所、転出その他他課の所管に属さない証明に関すること。
オ 人口動態調査に関すること。
カ 埋火葬許可に関すること。
キ 死産に関すること。
ク 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。
ケ 国民年金に関すること。
(4) 福祉課
福祉児童係
ア 低所得者の福祉に関すること。
イ 心身障害者(児)福祉に関すること。
ウ 民生委員・児童委員に関すること。
エ 戦傷病者・戦没者遺族等に関すること。
オ 災害弔慰金の支給、援護物資の取扱い及び災害援助に関すること。
カ 行旅病人、行旅死亡人等に関すること。
キ 集会施設整備に関すること。
ク 保護司に関すること。
ケ 人権擁護に関すること。
コ 町社会福祉協議会との連絡調整に関すること。
サ 福祉振興基金に関すること。
シ 福祉手当・日常生活の援助に関すること。
ス その他住民の福祉に関すること。
セ 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
ソ 児童の健全育成に関すること。
タ 保育所児童の入所実施に関すること。
チ 保育所の運営に関すること。
ツ 母子及び寡婦の福祉に関すること。
テ ひとり親家庭等の助成に関すること。
ト ひとり親家庭等児童入学及び就学祝金の支給に関すること。
ナ その他児童に関すること。
介護保険係
ア 介護保険事業に関すること。
イ 老人福祉計画の推進に関すること。
ウ 老人福祉施設等への入所に関すること。
エ 高齢者の社会参加促進に関すること。
オ 高齢化施策の総合調整に関すること。
カ 包括支援センターに関すること。
(5) 健康保険課
健康管理係
ア 保健衛生の総合企画及び推進に関すること。
イ 健康増進事業に関すること。
ウ 保健センターの管理運営に関すること。
エ 保健衛生に関すること。
オ 予防衛生に関すること。
カ 母子保健に関すること。
キ 保健所との連絡調整に関すること。
ク その他住民の健康管理に関すること。
保険係
ア 国民健康保険事業に関すること。
イ 国民健康保険税の決定に関すること。
ウ 国民健康保険運営協議会に関すること。
エ 後期高齢者医療に関すること。
(6) 生活環境課
住民生活係
ア 生活改善及び向上に関すること。
イ 水道業務の連絡調整に関すること。
ウ 無線共聴施設・有線共聴施設に関すること。
エ 農業集落排水事業に関すること。
オ 合併処理浄化槽に関すること。
カ 農村環境改善センターの管理及び運営に関すること。
キ 笠森霊園事業に関すること。
ク 墓地に関すること。
ケ 畜犬登録及び狂犬病に関すること。
コ イノシシなどの有害鳥獣駆除に関すること。
環境対策係
ア 環境衛生及び環境保全に関すること。
イ 地球温暖化対策(脱炭素等再生可能エネルギー)に関すること。
ウ 公害の防止及び対策に関すること。
エ 自然保護に関すること。
オ 廃棄物に関すること。
カ 土砂等埋立てに関すること。
キ 不法投棄に関すること。
(7) 産業振興課
農林振興係
ア 農業、畜産業の振興に関すること。
イ 作物の育成及び病害虫防除に関すること。
ウ 家畜の伝染病予防に関すること。
エ 農業用施設及び農道の整備に関すること。
オ 農業委員会との連絡調整に関すること。
カ 土地改良事業に関すること。
キ 土地改良区等の指導に関すること。
ク 農地、農業用施設災害復旧事業に関すること。
ケ 農村総合整備計画に関すること。
コ 農村公園の管理に関すること。
サ 林業の振興に関すること。
シ 林道及び治山に関すること。
ス 造林に関すること。
セ 林業構造改善事業の推進及び指導に関すること。
ソ 林業施設災害復旧に関すること。
農地保全係
ア 営農推進(集落営農)に関すること。
イ 耕作放棄地の解消に関すること。
ウ 多面的機能事業に関すること。
エ その他農地保全に関すること。
商工観光係
ア 商工業の振興、育成指導に関すること。
イ 商工労働関係諸団体との連絡調整に関すること。
ウ 消費者行政に関すること。
エ 観光資源の開発整備保存に関すること。
オ 観光施設等の美化推進に関すること。
カ 観光宣伝に関すること。
キ 野営場の管理及び運営に関すること。
(8) 建設課
建設維持係
ア 道路、河川の新設改良及び維持に関すること。
イ 公共土木施設災害に関すること。
ウ 土砂災害警戒区域等の指定に関すること。
管理地籍係
ア 道路の認定・変更・廃止に関すること。
イ 道路・橋梁・河川台帳の整備等に関すること。
ウ 道路・河川の占用等に関すること。
エ 法定外公共物に関すること。
オ 交通制限に関すること。
カ 地籍調査に関すること。
都市計画係
ア 都市計画に関すること。
イ 大規模土地取引に関すること。
ウ 宅地等開発に関すること。
エ 建築物に関すること。
オ 被災宅地・建築物に関すること。
カ 特定空き家に関すること。
キ 下水道に関すること。
ク 屋外広告物に関すること。
ケ 町営住宅に関すること。
(9) 会計課
出納係
ア 町費の出納及び保管に関すること。
イ 物品の出納及び保管に関すること。
ウ 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。
エ 現金及び財産の記録管理に関すること。
オ 決算の調整に関すること。
カ 支出負担行為の確認に関すること。
(一部改正〔令和3年規則6号・4年1号・5年1号〕)
(職制)
第5条 課に課長を、係に係長を置く。
2 前項に規定するもののほか主幹、課長補佐、副主幹、及び主査を置くことがある。
3 課長は、上司の命を受けて分掌事務を処理し、職員を指揮監督する。
4 副主幹は、上司の命を受けて分掌事務を処理し、また職員の技術指導を行う。
5 課長補佐は、課長を補佐する。主査及び係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
6 主査は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。
(関連事務)
第6条 数課に関連する事務については、より関連の深い課において主管し、主管が明確でない事務については、町長の裁定による。
(相互援助)
第7条 緊急又は重要若しくは、異例と認められる事務については、各課及び係は、相互に援助し、又は協力しなければならない。
第8条 課長は、所属職員の事務分掌を定めなければならない。
2 課長は、前項の規定により事務分掌が決定したときは、総務課長に通知しなければならない。事務分掌に移動があったときもまた同様とする。
附則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 長南町行政組織規則(昭和45年長南町規則第7号)は廃止する。
附則(昭和58年12月19日規則第12号)
この規則は、昭和58年12月19日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町行政組織規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町行政組織規則の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(平成2年3月15日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月2日規則第16号)
この規則は、平成5年8月2日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町行政組織規則の規定は、平成5年11月1日から適用する。
附則(平成7年3月27日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月15日規則第15号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月2日規則第18号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日規則第7号)
(施行期日等)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第4条第2号国保住民班の改正規定は、同年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第31号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。