○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和58年4月1日
規則第7号
〔注〕 令和5年3月から改正経過を注記した。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて町長の職務を代理する上席の職員は課長たる職員としその順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 企画財政課長
(一部改正〔令和5年規則9号〕)
附則
1 町長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和45年長南町規則第1号)は廃止する。
2 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月29日規則第20号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。