○長南町庁議規則
令和4年7月1日
規則第7号
(設置)
第1条 町行政運営の基本方針、重要施策を審議策定するとともに、行政の能率的執行を図るため庁議を設ける。
(組織)
第2条 庁議は、町長の主宰のもとに、副町長、教育長、総務課長、企画財政課長、税務住民課長、産業振興課長をもって組織する。
2 町長は、必要と認めるときは、前項に定める職員以外の職員を庁議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(一部改正〔令和5年規則10号〕)
(付議事項)
第3条 庁議に付議する事案は、次のとおりとする。
(1) 基本構想、基本計画及び実施計画に関する事項及び重要施策、重要事業計画に関する事項
(2) 予算編成方針に関する事項
(3) 町議会に提出する案件に関する事項
(4) 重要な条例、規則の制定改廃に関する事項
(5) 組織及び職員定数の基本方針に関する事項
(6) 各機関等の重要な調整に関する事項
(7) 特に重要な行事等に関する事項
(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
(付議手続)
第4条 課長等は、庁議に付すべき事項があるときは、庁議付議書(別記様式)を作成し庁議の開催予定日の7日前までに、企画財政課長に付議依頼しなければならない。ただし、緊急を要するときは庁議当日であっても行うことができる。
2 企画財政課長は、前項の付議依頼を受けた事案について精査し必要がないと認めたときは、その旨を付議依頼した課長等に通知するものとする。
(一部改正〔令和5年規則10号〕)
(庁議の開催)
第5条 庁議は、原則として毎月1日(開催日が休日にあたるときは、その翌日)に開催する。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
第6条 会議の結果、企画財政課長は必要に応じて適切な措置を講ずるものとする。
(一部改正〔令和5年規則10号〕)
(会議の記録及び結果)
第7条 企画財政課長は、会議の経過及び結果を記録し、関係者等に合議を経た後保存しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則10号〕)
(政策調整会議)
第8条 付議事項の調査検討及び町長の指示した事務事業の調査研究を行うため、政策調整会議を置く。
2 政策調整会議は、企画財政課長補佐の主宰の下に次の職にあるものをもって組織する。
(1) 総務課長補佐
(2) 税務住民課長補佐
(3) 福祉課長
(4) 健康保険課長
(5) 産業振興課長補佐
(6) 生活環境課長
(7) 建設課長
(8) ガス課長
(9) 教育課長
3 政策調整会議は、付議事項により関係する委員をもって開くことが出来る。
4 政策調整会議は、必要の都度開催する。
5 企画財政課長補佐は、政策調整会議の結果を庁議に報告しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則10号〕)
(庶務)
第9条 庁議及び政策調整会議の庶務は企画財政課で行う。
(一部改正〔令和5年規則10号〕)
附則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
