○職員提案制度実施要綱
昭和45年8月15日
訓令第3号
第1 目的
職員に町の業務に関する創意工夫を提案させることにより、業務に対する職員の熱意に応えるとともに町の業務の合理的、経済的運営に資することをもって職員の提案制度の目的とする。
第2 提案内容
職員は、町の行政における組織、施策、運営、事務処理、技術的業務、執務環境、事務(作業)用具、職員の人間関係について、その発展充実、改善整備、経費節約、事故(災害防止)などを図る、創意工夫をこの要綱の定めるところに従って町長に提案することができる。
2 提案の内容は、建設的、独創的であり、かつ具体的な成案であることを原則とするが着想の段階のものであってもそれが一つのまとまった考え方を示していて直ちに具体化し、実施し得るものであれば差し支えないものとする。
3 次の内容の提案は、提案として取扱わないものとする。
(1) 職員の具体的な人事、給与に関するもの
(2) 単なる希望の表明、苦情の開陳、欠点の指摘、他への中傷を内容とするもの
(3) 内容が漠然としていて明らかでないもの
(4) 既に同一の、または極めて類似の提案のなされているもの
(5) 町において既に実施中または立案中のもの
(6) その他これらに類する内容のもの
第3 提案者
職員は、この要綱に従ってすべて提案を行なうことができる。
2 職員は、共同して連名で提案し、または各機関の名をもって提案することができる。
第4 長の職務
各機関の長は、職員の提案について常に職員に助言し、積極的に提案をすすめるよう努めるものとする。
第5 協力助言
職員は、提案を行なおうとするに当って必要がある場合は、日常の業務に支障を来たさない範囲で上司、同僚に協力助言を求めることができる。
第6 提案の募集と締切
提案は、いつでも受けるものとするが、原則として、年を次の3提案期に分けて、毎期末日をもって次の期間内の提案を締切ることとする。
第1期 4月~7月 第2期 8月~11月 第3期 12月~3月
第7 提案の仕方
提案は文書をもって行なうものとし、用紙は指定の提案用紙を用いるものとする。
提案者は、町の公用封筒に入れ、宛を総務課長とし「親展」「提案在中」と朱書し、送達するものとする。
第8 提案の受理
総務課長は、送達を受けた提案書の提案内容が第2第3項各号のいずれかに該当すると考えたときは、その理由を示して提案書を提案者に返して再考を求めるものとする。
2 総務課長は、前項に該当しない提案をすべて受理するものとし、受理したときは、その旨提案者に通知する。
第9 受理提案の取扱
総務課長は、提案期間の受理提案を整理してできるだけ早い時期をもって審査に付するものとする。
2 総務課長は、受理提案についてその表現、体裁、形式、時期その他につき修正を行なうことが提案者の利益であることを認めたときは、提案者に助言して適当な修正を行なうことを求めることができる。
3 総務課長は、提案審査上必要があると認めたときは、その提案に係る業務を所掌する部署と協同して内容の検討を行なった上で審査に付するものとする。
4 一提案期間内における同一の又は類似の提案は、それぞれ別個の提案として取扱うものとする。
第10 審査基準
提案の審査は、次の各点について行ない、その採否と評価格付を行なうものとする。
実現性 提案実施の可能性(可能度、適否、時期)、有効度、提案を実施した場合の町の業務に及ぼす効果の度合(業務の質的向上度または能率的、経済的効果)
独創性 提案内容の創意工夫の度合
努力度 提案に至るまでの努力の度合
重要度 提案内容の町業務における提案内容の重要性の度合
第11 審査提案の取扱
審査の結果採用された提案については、その旨提案者に通知するとともに提案者の所属氏名、提案内容、審査結果を公表するものとする。
2 審査の結果、不採用となった提案については、その旨審査結果の説明を付して提案者に通知するものとする。
第12 審査事務担当機関
この提案制度の実施に関する事務は、総務課で所掌し、提案の審査は、職場改善委員会が行なうものとする。
第13 報償基準
受理提案の提案者に対しては、おおむね次の基準によって報償を行なうものとする。
提案賞 受理提案の提案者全員に対して、提案賞として副町長から記念品を贈る。
職場改善委員会長賞 受理提案のうち審査の際に努力度の高いものと認められた提案の提案者に対して、職場改善委員会長賞として職場改善委員会長から賞状と金品を贈る。
町長賞 審査の際に努力度の高いもの、および優秀なものと認められた提案の提案者に対して町長賞として町長から賞状と金品を贈る。
第14 人事記録
採用された提案のうち、職場改善委員会がとくに優秀と認めたものを提出した職員には人事記録に、その旨を記載し、人事考課の参考とするものとする。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日訓令第1号)
この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日訓令第1号)
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。