○長南町広域ネットワーク運用管理要領
平成14年5月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要領は、長南町広域ネットワークの運用管理について、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要領で使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) WAN(Wide Area Network)
庁舎内及び町関係機関等に構築した広域ネットワーク(住民記録を中心としたネットワーク・電子計算組織による国民年金事務処理を除く。)をいう。
(2) LAN(Loca1 Area Network)
庁舎内における供用LAN部分と所属LAN部分で構成するネットワークをいう。
(3) 所属LAN
課内(局・所)で構築したLANをいう。
(管理体制)
第3条 ネットワーク管理者は、総務課長の職にあるものがこれに充たり、WAN及びLAN部分を運用管理する。
2 パソコン等管理者は、各課(局・所)長の職にあるものがこれに充たり、WANに接続する所属LAN及びパソコン等を運用管理する。
(利用の原則)
第4条 WANで利用できる業務は次のとおりとする。
(1) インターネット上の情報の閲覧・検索・収集及び情報の受発信並びにインターネット技術を利用した庁舎内及び町関係機関等の情報共有等については、原則として自由に利用できるものとする。
(2) パソコン等管理者の責任において、グループウエアの活用等、職員の情報リテラシーの向上を図るための試行研究を認めるものとする。
2 WANを利用する場合には、利用者相互の信頼に基づき、誠意をもって情報の受信・発信に努めるものとし、次の行為をしてはならない。
(1) 営利を目的とする行為や公序良俗に反する行為
(2) 職務上知り得た秘密や個人情報等の漏洩または第3者のプライバシーを侵害する行為
(3) 著作権、その他の権利を侵害する行為やシステム侵入、破壊等に関連する行為等、他の利用者又は他人に不利益や損害を与える行為
(4) 法令に違反する行為及びネットワーク管理者が不適当と判断する行為
(利用できる機能)
第5条 各所属の利用者は、次の機能を利用できる。
(1) インターネットを利用する機能は、次のとおりとする。
ア 電子メールの送受信
イ ホームページの閲覧及び情報検索等
(2) 庁内で利用できる機能は、次のとおりとする。
ア 庁内向け電子メール
イ ホームページの閲覧及び情報検索等
ウ 庁内向け電子掲示板
エ 回覧機能
オ スケジュール
カ 施設予約
(使用の制限)
第6条 ネットワーク管理者は、パソコン管理者に対し、次に掲げる場合には、使用の制限を行うことができる。
(1) WANに重大な障害が発生したとき又は発生が予測される場合
(ネットワークのセキュリティー対策)
第7条 ネットワーク管理者は、所属LAN及びパソコン等に関し、必要なセキュリティー対策を講ずるものとする。
2 ネットワーク管理者は、セキュリティー対策の実施に関し、パソコン等管理者に必要な指導、助言を行うものとする。
(パソコン等の接続)
第8条 新たに所属LANを接続しようとする場合は、LAN接続協議書(別記第1号様式)によりネットワーク管理者の承認を受けるものとする。
2 パソコン等を接続しようとする場合は、パソコン等接続協議書(別記第2号様式)によりネットワーク管理者の承認を受けるものとする。
3 運用過程において所属LAN及びパソコン等に係る増設、移設及び廃止を行うときは、接続変更協議書(別記第3号様式)によりネットワーク管理者の承認を受けるものとする。
4 新たにインターネット接続の必要が生じた場合は、ネットワーク管理者の承認を受けるものとする。
5 接続するパソコン及びサーバは、原則として機種及びOS(基本ソフト)は限定しない。ただし、次の対応を講じているものとする。
(1) 接続するパソコン等に、既存WANと同様のウイルス対策ソフトを搭載するとともに、当該ソフトを新種ウイルスに対応できるように常に更新し、ウイルスによる被害を防止すること。
6 配線ケーブルは、床配線を原則とする。
(運用管理)
第9条 ネットワーク管理者は、LANの適正な運用を維持するため、次の運用管理を行うものとする。
(2) 不適切な運用が認められる場合には、パソコン等管理者に対し運用の改善を指示すること。なお、緊急の場合は当該所属の接続を停止すること。
(3) LAN設備等に係る運用情報を収集し、適切な運用に努めること。
(ネットワーク被害の措置)
第10条 パソコン等管理者は、不正アクセス及びウイルス侵入による被害を発見したときは、直ちにネットワーク管理者へネットワーク被害報告(別記第4号様式)をするものとする。
2 ネットワーク管理者は、被害の報告を受けたとき及び発見したときは、速やかに必要な措置を行うものとする。
(障害措置)
第11条 パソコン等管理者は、WANの障害と思われるときは、速やかにネットワーク管理者に連絡するものとする。
2 ネットワーク管理者は、障害の連絡を受けたとき又は障害の発見をしたときは、速やかに対応措置を講じ、障害復旧に努めるものとする。
3 パソコン等管理者は、障害措置に係る連絡をネットワーク管理者から受けたときは、その指示により対処するものとする。
4 所属のパソコン等で機器・ソフト障害が発生したときは、ネットワーク管理者の指示により対処するものとする。
(雑則)
第12条 この要領に定めるもののほか、長南町広域ネットワークの運用管理に必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第52号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月6日告示第6号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。





