○長南町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則
平成20年7月1日
規則第17号
〔注〕 令和2年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、他に定めるもののほか、長南町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成20年長南町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長等に対して行うこととされ、又は町長等が行うこととしている手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年規則16号〕)
(1) 町長等 町長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたものをいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等をする者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(手続等の公表)
第3条 町長は、条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により町長等に対して行わせ、又は町長等が行う手続等について、名称その他必要な事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他町長が必要と認める事項を、町長の定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能
(2) 町長等の使用に係る電子計算機と通信する機能
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書
(4) その他町長が定める電子証明書
5 町長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、町長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 町長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町長の定めるところにより、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 町長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 町長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。