○長南町ちば電子申請・届出システム運用要領

平成20年6月23日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要領は、長南町が、千葉県電子自治体共同運営協議会(以下「協議会」という。)が運営する「ちば電子申請・届出システム」(以下「申請システム」という。)を利用するに当たり、協議会が定める「ちば電子申請・届出システム運用要領」(以下「協議会要領」という。)第12条及び第14条第2項の規定に基づき、長南町における運用管理について、必要な事項を定める。

(申請システムの目的)

第2条 申請システムは、長南町が所掌する申請・届出について、現行の平日勤務時間内の窓口又は郵送による申請・届出に加え、インターネットを利用することで24時間365日の申請・届出が可能となる電子申請・届出サービスを提供することで、町民、事業者の利便性の向上を図るとともに、内部事務の見直しによる事務の簡素化・効率化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 情報システム責任者 協議会の情報セキュリティポリシーに定める情報システム責任者をいう。

(2) 所属申請システム責任者 協議会の情報セキュリティポリシーに定める各利用団体の所属システム責任者をいい、長南町は企画政策課長をいう。

(3) 業務管理者 所属申請システム責任者が指名した情報管理担当職員をいう。

(4) 所属 町長部局、議会事務局、教育委員会部局、選挙管理委員会事務局、監査委員、農業委員会事務局、固定資産評価委員会をいう。

(5) 所属長 所属の長をいい、協議会要領第2条第7号に規定する業務主管課長等をいう。

(6) 部門手続責任者 所属長が指名した所属の係長相当職職員で、当該手続に係る事務を統括する者をいう。

(7) 手続担当者 部門手続責任者が指名した職員で、当該手続の登録や審査等を行う職員をいう。

(8) 使用者 部門手続責任者及び手続担当者をいう。

(9) 使用者ID 使用者が、申請システムを利用するために所属申請システム責任者から付与されたIDをいう。

(所属申請システム責任者の事務)

第4条 所属申請システム責任者は、協議会要領に規定する事務のほか、この要領に規定する事務を行うものとする。

2 所属申請システム責任者は、申請システムの運用方法及び操作方法等について、職員側ポータルサイトへの掲載や研修等の実施により使用者に対し周知を図るなど、使用者に対する支援業務を行うものとする。

(業務管理者の事務)

第5条 業務管理者は、所属申請システム責任者の指示等により、所属申請システム責任者の事務を行うものとする。

(使用者IDの発行)

第6条 所属長は、申請システムを利用して申請・届出の受付、審査等を行おうとするときは、使用者を定め、使用者ID発行申請書(別記第1号様式)により、所属申請システム責任者に使用者IDの発行を申請するものとする。

2 所属申請システム責任者は、前項の申請があったときは、速やかに審査するとともに、使用者ID及び仮パスワードを発行するものとする。

3 所属申請システム責任者は、使用者ID及び仮パスワードを発行した時は、使用者ID発行通知書(別記第2号様式)により、所属長に通知するものとする。

4 所属申請システム責任者は、使用者ID及び仮パスワードの管理台帳等を管理するものとする。

(使用者ID・パスワードの管理)

第7条 使用者は、付与された使用者IDを適正に管理するものとする。

2 使用者は、付与された仮パスワードを速やかに変更の上、適正に管理するものとする。

3 所属長は、使用者に異動が生じたときは、速やかに使用者ID廃止届出書(別記第3号様式)により、所属申請システム責任者に使用者IDの廃止を届け出るものとする。

4 所属申請システム責任者は、前項の届出があったときは、速やかに使用者IDを廃止するものとする。

5 所属申請システム責任者は、使用者IDの廃止記録を管理するものとする。

(パスワードの忘失時)

第8条 使用者は、前条第2項に規定するパスワードを忘失したときは、所属長に報告するものとする。

2 所属長は、前項に規定する報告があったときは、仮パスワード再発行申請書(別記第4号様式)により、所属申請システム責任者に仮パスワードの再発行を申請するものとする。

3 所属申請システム責任者は、前項の申請があったときは、速やかに審査するとともに、仮パスワードを再発行するものとする。

4 所属申請システム責任者は、仮パスワードを再発行したときは、仮パスワード再発行通知書(別記第5号様式)により、所属長に通知するものとする。

5 所属申請システム責任者は、仮パスワードの再発行記録を管理するものとする。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、申請システムの障害を確認したときは、速やかに障害の状況を所属申請システム責任者に報告しなければならない。

2 前項の規定により、障害の状況を報告したときは、所属長にその旨を報告するものとする。

(手続の登録)

第10条 所属長は、申請システムに電子申請・届出の対象となる手続を登録しようとするときは、手続登録依頼書(別記第6号様式)により、所属申請システム責任者に手続の登録を依頼するものとする。

2 所属申請システム責任者は、前項の依頼があったときは、内容を確認するとともに、手続を登録するものとする。

3 所属申請システム責任者は、手続を登録したときは、申請システムの住民側ポータルサイトにその旨を掲載するものとする。

(申請システムの休止及び緊急停止)

第11条 所属申請システム責任者は、情報システム責任者から、申請システムの維持管理又は機能拡張等のため、申請システムの運用を一時的に休止する旨の事前の通知を受けた場合には、その旨を使用者に周知するものとする。

2 所属申請システム責任者は、情報システム責任者から、事故等の発生により申請システムの運用を事前の通知をせずに一時的に停止させた旨の通知を受けた場合には、速やかにその旨を使用者に周知するものとする。

(申請システム使用の制限)

第12条 所属申請システム責任者は、使用者が協議会要領及びこの要領並びに所属申請システム責任者の指示に従わない場合は、当該使用者を管轄する所属長に連絡するとともに、申請システムの全部又は一部の使用を制限できるものとする。

(不正使用の防止)

第13条 所属長は、不正使用を確認した場合又はその恐れがある場合には、所属申請システム責任者へ報告するものとする。

2 所属長は、不正使用を確認した場合は、これを是正するための措置を講じなければならない。

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、所属申請システム責任者が定めるものとする。

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第53号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年1月6日告示第7号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長南町ちば電子申請・届出システム運用要領

平成20年6月23日 告示第51号

(平成27年4月1日施行)