○職場改善委員会規則
昭和45年10月1日
規則第14号
(設置)
第1条 事務処理に関する諸制度及び職員に関する諸施策について検討を行ない、明るく能率的な事務処理の態勢を整えるため職場改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 事務手続の改善及び能率に関すること。
(2) 職員の人間関係の改善に関すること。
(3) 職員の福利厚生制度の充実に関すること。
(4) 事務室庁舎設備等職員の執務環境の改善整備に関すること。
(5) 事務用品、事務機械等職員の執務用具の改善整備に関すること。
(6) 職員の提案に関すること。
(7) その他職場改善に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は副町長の職にあるものをもって充てる。
3 会長は会務を総理し委員会を代表する。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定する委員が会長の職務を代理する。
5 委員は課長及びこれらの職に相当する者をもってこれに充てる。
(招集)
第4条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月21日規則第5号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年8月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職場改善委員会規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職場改善委員会規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職場改善委員会規則の規定は、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規則第7号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和61年7月5日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職場改善委員会規則の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(平成2年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職場改善委員会規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。