○長南町区長設置要綱

令和2年3月26日

告示第9号

(設置)

第1条 町が行う行政事務の円滑な遂行を図るため、別表第1に定める行政区に区長及び区長代理者を置く。

(職務)

第2条 区長及び区長代理者は住民の安全安心の確立のため、当該地区を把握するとともに、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 町及び関係団体から住民へ伝達する事項の周知及び配布に関すること。

(2) 地区住民の要望、意見等の聴取及び町への伝達に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町の行う対策及び各種業務への支援に関すること。

(委嘱)

第3条 区長及び区長代理者は管内住民の推薦したものを町長がこれを委嘱する。

(身分及び補償)

第4条 区長及び区長代理者は有償ボランティアとし、区長は管内住民を代表する。区長代理者は区長を補佐し区長が欠けた時は、これに代わりその職務を行うものとする。

2 第2条に掲げる職務中における災害補償は、自治体委託業務等災害補償保険制度の適用範囲内とする。

(任期)

第5条 区長及び区長代理者の任期は2年とする。但し、行政区の事情により1年とすることができる。

2 区長及び区長代理者は辞職しようとする時は町長に辞表を提出するものとする。

3 補欠区長及び補欠区長代理者の任期は前任者の残任期間とする。

(定数)

第6条 区長及び区長代理者の定数は各27人としその管理する区域は別表第1による。

(会議)

第7条 区長会議は町長がこれを招集する。会議は区長定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(報償等)

第8条 区長及び区長代理者にかかる有償ボランティアの報償額は別表第2に定める。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(区長代理者の特例)

2 第6条の規定にかかわらず、岩撫・竹林・茗荷沢区に係る区長代理者の数は、2名とする。

別表第1(第1条関係)

長南1区

給田区

長南2区

小生田区

長南3区

地引区

長南4区

上豊原区

長南5区

下豊原区

笠森・深沢区

上芝原区

須田・米満区

下芝原区

関原・千手堂区

佐坪区

千田区

市野々区

又富・棚毛区

山内区

岩川区

水沼区

今泉・本台区

岩撫・竹林・茗荷沢区

小野田区

小沢・報恩寺・美原台区

中原区


別表第2(第8条関係)

区分

報償額

区長

年額 230,000円

区長代理者

年額 160,000円

長南町区長設置要綱

令和2年3月26日 告示第9号

(令和2年4月1日施行)