○長南町附属機関設置条例

令和2年12月11日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定に基づき、町の執行機関に設置する附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長に別表第1の附属機関の欄に掲げる附属機関を、教育委員会に別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関を置く。

(所掌事務)

第3条 附属機関の所掌事務は、別表第1及び別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ、これらの表の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。

(組織)

第4条 附属機関は、別表第1及び別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ、これらの表の委員の定数の欄に掲げる定数の委員をもって組織する。

2 附属機関に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは臨時委員を、専門の事項を調査させるため必要があるときは専門委員を置くことができる。

3 委員、臨時委員及び専門委員は、附属機関の所掌事務に応じて適当と認める者のうちから、町長、教育委員会その他の執行機関が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、別表第1及び別表第2の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ、これらの表の委員の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員及び専門委員は、当該特別の事項に関する調査審議又は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(守秘義務)

第6条 委員、臨時委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(部会等)

第7条 附属機関に、規則の定めるところにより、部会、分科会その他の合議制の組織を置くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際町長又は教育委員会が定めるところにより置かれている委員会その他の合議制の機関及びその委員(臨時委員及び専門委員を含む。以下この項において同じ。)は、この条例の規定による相当の附属機関及びその委員となり、同一性をもって存続するものとする。

2 前項に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の附属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。

(令和6年3月14日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

(一部改正〔令和6年条例4号〕)

町長の附属機関

附属機関

所掌事務

委員の定数

委員の任期

長南町予防接種健康被害調査委員会

町が行う予防接種に関連して発生した事故に関すること。

6人以内

2年

長南町構造政策推進会議

次に掲げる事項について調査審議すること。

(1) 農業振興地域整備計画の策定又は変更に関すること。

(2) 認定志向農業者の農業経営改善計画の認定に関すること。

(3) 認定農業者等の組織化振興方策の実施に関すること。

(4) 基本構想推進活動計画の策定又は変更に関すること。

(5) 構造政策の推進に関すること。

(6) 農業経営基盤強化事業の円滑な推進に関すること。

(7) 経営構造対策事業の推進に関すること。

(8) 地域農業の将来の在り方を記載した「地域計画」の原案に関すること。

(9) その他地域農業の発展に関すること。

17人以内

2年

別表第2(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

教育委員会の附属機関

附属機関

所掌事務

委員の定数

委員の任期

長南町教育支援委員会

障害のある児童及び生徒の就学その他必要と認める事項について調査審議すること。

20人以内

1年

長南町附属機関設置条例

令和2年12月11日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)