○長南町奨学事業運営審議会設置条例

昭和45年10月3日

条例第34号

(目的及び所掌事務)

第1条 長南町奨学制度の運営及び奨学生の選考について必要と認める事項について町長の諮問に応じ、又は意見を具申するため、長南町奨学事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 町職員

(3) 教育関係者

(4) 民生委員

(5) 学識経験者

3 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は委員長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、町長の指名する職員が処理する。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は審議会にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長南町奨学事業運営審議会設置条例

昭和45年10月3日 条例第34号

(昭和45年10月3日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和45年10月3日 条例第34号