○長南町通学路安全対策協議会設置要綱
平成6年12月27日
告示第34号
〔注〕 令和5年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 長南町内の通学路を整備し、児童・生徒の安全な通学を確保するため、長南町通学路安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会の委員は各小学校のPTA会長、中学校PTA会長及び総務課長、建設課長、教育課長の職にあるもので構成し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、長南町通学路整備の終了するまでとする。
(一部改正〔令和5年告示19号〕)
(会長)
第3条 協議会に会長を置く。
2 会長は、総務課長が当たる。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 会長に事故あるとき又は、欠けたときは、会長があらかじめ指定した会員がその職務を行う。
(協議会)
第4条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、協議会の議長となる。
2 協議会は、会員の半数以上の会員が出席しなければ、協議会を開くことができない。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、総務課が行う。
(一部改正〔令和5年告示19号〕)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月12日告示第13号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第55号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第47号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第19号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。