○長南町通学路安全対策協議会設置要綱

平成6年12月27日

告示第34号

〔注〕 令和5年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 長南町内の通学路を整備し、児童・生徒の安全な通学を確保するため、長南町通学路安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会の委員は各小学校のPTA会長、中学校PTA会長及び総務課長、建設課長、教育課長の職にあるもので構成し、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、長南町通学路整備の終了するまでとする。

(一部改正〔令和5年告示19号〕)

(会長)

第3条 協議会に会長を置く。

2 会長は、総務課長が当たる。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 会長に事故あるとき又は、欠けたときは、会長があらかじめ指定した会員がその職務を行う。

(協議会)

第4条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、協議会の議長となる。

2 協議会は、会員の半数以上の会員が出席しなければ、協議会を開くことができない。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、総務課が行う。

(一部改正〔令和5年告示19号〕)

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年3月12日告示第13号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第55号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第47号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

長南町通学路安全対策協議会設置要綱

平成6年12月27日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成6年12月27日 告示第34号
平成20年3月12日 告示第13号
平成22年4月1日 告示第55号
平成27年3月30日 告示第47号
令和5年3月30日 告示第19号