○長南町まちづくり委員会設置条例
昭和41年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 本町の自然的・経済的・文化的その他の条件に即して総合的にまちづくりを促進し、健全な発展を図るため長南町まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げるまちづくりに関する事項について調査及び審議を行うものとする。
(1) 本町が定める基本構想及び基本計画に関すること。
(2) 本町の総合的な開発計画に関すること。
(3) その他まちづくりに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員13人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 2人
(2) 教育委員会の委員 1人
(3) 農業委員会の委員 1人
(4) 公共的団体等の役員 3人
(5) 学識経験者 4人
(6) 公募による委員 2人
3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
4 委員の欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置く。
2 会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し委員会を代表する。
4 会長が欠けたとき、又は事故あるときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことが出来ない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門員)
第6条 委員会に専門の事項を調査させるため、専門員をおくことが出来る。
2 専門員は長南町の職員及び知識経験を有する者のうちから町長が任命する。
3 専門員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときはその任を解かれるものとする。
(報酬及び費用弁償の支給)
第7条 委員の報酬、費用弁償及び旅費については別に定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、町長の定める機関において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 長南町建設審議会設置条例(昭和32年長南町条例第56号)は廃止する。
3 第3条に定める委員は当分の間なお、従前の長南町建設審議会委員をもってあてる。
附則(昭和43年3月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月1日条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月5日条例第12号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月23日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年3月8日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月17日条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月8日条例第32号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町建設委員会設置条例の規定は、昭和59年5月1日から適用する。
附則(平成4年3月11日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日条例第14号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長南町条例第11号)の一部を次のように改正する。
別表第1、別表第2及び別表第3中「建設委員会」を「まちづくり委員会」に改める。
附則(平成27年3月4日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。