○長南町まちづくり町民提案事業補助金交付要綱
平成27年6月1日
告示第61号
〔注〕 令和3年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 町長は、団体等が主体的に企画、実施する地域の活性化を図る事業や町のPRに資する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長南町補助金交付規則(昭和52年長南町規則第7号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 町内に活動拠点を有し、自主的に活動を行う団体であること。
(2) 構成員が3名以上で、その構成員の過半数が町内に在住、在勤しているものであること。
(補助対象となる事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第1条に掲げる趣旨に資する事業であること。
(2) 自主・主体的に実施される事業であること。
(3) 町内で実施される事業であること。
(4) 1会計年度内で実施される事業であること。
(5) 同一事業について、長南町及び公共的団体から他の補助金等を受けていない事業であること。
(6) その他、町長が特に必要と認めたもの。
(補助金の額及び交付回数の制限)
第4条 補助金の額及び交付回数の限度は次のとおりとする。
(1) 補助金の額は、補助対象経費の1/2以内とし年20万円を上限とする。
(2) 1団体を1事業とし、過去に受けた当該補助金の交付を含め、同一団体への交付回数は最高3回までとする。ただし、町長が特に必要と認めた事業についてはこの限りではない。
(一部改正〔令和3年告示62号・6年4号〕)
(補助の対象経費等)
第5条 この補助金の交付の対象となる経費は、補助対象となる事業の運営に必要な費用とする。
2 次の各号に掲げる経費については、原則として補助対象経費としない。ただし、町長が特に必要と認めた経費についてはその限りではない。
(1) 飲食及び懇親会費
(2) 視察旅費
(3) その他、補助金の交付対象として適当でないと認められる経費
(事業の公募)
第6条 町長は、募集期間、審査の方法及び基準を記載した募集要項を定め、補助対象事業を公募するものとする。
(事業の実施)
第7条 事業を実施しようとする団体等は、次の各号に掲げる書類を募集要項で定める期日までに町長へ提出するものとする。
(1) 事業企画書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 実施団体の概要(様式第3号)
(4) 事業予算書(様式第4号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は事業の可否を速やかに当該団体に通知しなければならない。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、長南町まちづくり町民提案事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により当該団体に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 補助金の交付決定を受けた団体は、交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、補助金交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して7日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
(変更等の承認事項)
第11条 補助団体は、次のいずれかに該当するときは、長南町まちづくり町民提案事業補助金に係る事業計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第7号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第12条 補助団体は、補助対象事業が完了したときは、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第10号)
(2) 事業収支決算書(様式第11号)
(3) 経費を支払ったことを証する書類(領収書等)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の実績報告書等の内容を町広報誌及びホームページ等で町民に周知することができる。
(補助金の請求)
第14条 補助金の交付を受けようとする補助団体は、長南町まちづくり町民提案事業補助金請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(追加〔令和6年告示4号〕)
(検査)
第15条 町長は、必要に応じて職員をして実地につき検査させることができる。
(一部改正〔令和6年告示4号〕)
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当したときには、交付した補助金の全部又は一部を返還命令書により返還させなければならない。ただし、気象条件、天変地異、中止命令その他補助団体の責めによらない不測の事態により交付決定を受けた内容のとおり補助対象事業を実施できなかった場合で、町長が認めるときは、この限りでない。
(1) 補助対象事業を実施しなかったとき。
(2) 政治活動、思想普及活動又は反社会的活動を確認したとき。
(3) その他不正の行為があったとき。
2 補助団体は、前項に規定する返還命令書を受理したときには、速やかに補助金を返還しなければならない。
(一部改正〔令和6年告示4号〕)
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(一部改正〔令和6年告示4号〕)
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第31号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月3日告示第62号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年2月1日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)




(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)



(一部改正〔令和4年3月25日〕)



(追加〔令和6年告示4号〕)
