○長南町地域おこし協力隊設置要綱
令和6年2月5日
告示第1号
長南町地域おこし協力隊設置要綱(平成30年長南町告示第38号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化が進行する本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、長南町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊は、町及び地域住民等との連携により、次に掲げる地域協力活動(以下「活動」という。)を行うものとする。
(1) 地域の課題及びニーズの解決に向けた活動
(2) 移住、定住及び地域間交流の促進に関する活動
(3) 地域の情報収集及び発信に関する活動
(4) 産業振興に関する活動
(5) 地域資源の発掘及び活用に関する活動
(6) 住民の生活や地域コミュニティに関する支援活動(地域行事を含む。)
(7) 本町への移住・定住の促進及び起業・就業を目指すための活動
(8) その他、地域活性化に資するもので、町長が必要と認める活動
(隊員の要件)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用又は委嘱する。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に住民票を有する者(推進要綱に規定する要件を満たす者)であって、隊員として決定した後、任用又は委嘱されるまでの間に住民票を異動し、定住する意思を有する者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(3) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と熱意があり、積極的に協力隊の活動に従事できる者
(隊員の種類)
第4条 隊員は、任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委嘱型地域おこし協力隊員(以下「委嘱型隊員」という。)とする。
(隊員の責務)
第5条 隊員は、次に掲げる責務を有する。
(1) 積極的に活動に取り組むこと。
(2) 地域との融和に努めること。
(3) 任用又は委嘱後、速やかに本町に生活拠点を移し、住民票を異動すること。
(町の役割)
第6条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の研修及び隊員相互の交流
(3) 任用又は委嘱期間終了後の隊員の定住支援
(4) 前各号に掲げるもののほか、協力隊が行う活動に関して必要な事項
(任用型隊員の身分)
第7条 任用型隊員の身分は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用型隊員の任用期間)
第8条 任用型隊員の任用期間は、1年とする。ただし、年度の途中において任用した任用型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する年度の末日までとする。
2 町長は必要があると認めるときは、前項の任用期間を最長3年まで延長することができる。
3 前項の規定により、任用型隊員の任用期間を延長する場合は、一会計年度ごとに延長するものとする。
(任用型隊員の勤務条件等)
第9条 任用型隊員の報酬、費用弁償、休日及び休暇については、長南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年長南町条例第11号)及び長南町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長南町規則第6号)の定めるところによるものとする。
2 任用型隊員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり35時間を超えない範囲で町長が定めるものとする。
(任用型隊員の退職)
第10条 任用型隊員は、自己の都合により任用期間の途中において退職を希望するときは、退職希望日の30日前までに退職届を町長に提出しなければならない。
(任用型隊員の解任)
第11条 町長は、法第28条又は第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の途中であっても、任用型隊員を解任することができる。
(任用型隊員の兼業)
第12条 任用型隊員が、兼業を行おうとするときは、あらかじめ町長に届出なければならない。
(委嘱型隊員の委嘱期間)
第13条 委嘱型隊員の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱した委嘱型隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。
2 町長は必要があると認めるときは、前項の委嘱期間を最長3年まで延長することができる。
3 前項の規定により、委嘱型隊員の委嘱期間を延長する場合は、一会計年度ごとに延長するものとする。
(委嘱型隊員の身分)
第14条 町と委嘱型隊員との間に雇用関係は生じないものとし、委嘱型隊員は地方公務員としての身分を有しないものとする。
(委嘱型隊員の解嘱)
第15条 町長は、委嘱型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱の期間の途中であっても、委嘱型隊員を解嘱することができる。
(1) 委嘱型隊員が解嘱を申し出たとき。
(2) 委嘱型隊員の心身の故障等のため、活動を継続することができないとき。
(3) 委嘱型隊員が町外へ転出したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員として適当でないと認めるとき。
(活動に要する経費)
第16条 隊員の活動に要する経費は、予算の範囲内で町が負担するものとする。
(守秘義務)
第18条 隊員は、協力隊の活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。協力隊の活動終了後も、同様とする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、協力隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。

