○長南町地方創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年5月18日

告示第58号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づき、本町における地方創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定し、全庁的にその推進を図るため、長南町地方創生総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、町長の求めに応じて、次の各号に掲げる事項を審議し、意見等を述べるものとする。

(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略に関すること。

(2) 各施策の実施状況の総合的な検証に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、推進本部が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長とし、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、課長及びこれらの職に相当する者をもって充てる。

(本部長の職務等)

第4条 本部長は、推進本部の事務を総理し、会議の議長となる。

2 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 推進本部は、本部員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

(議事)

第6条 本部会議の議事は、本部長又は副本部長が掌理する。

2 本部長又は副本部長は、議事運営上必要があるときは、当該事案について関係職員を出席させ、又は説明させることができる。

(幹事会の設置)

第7条 推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、推進本部から指示された事項の調査検討を行う。

3 幹事会は、課長補佐及びこれらの職に相当する者をもって構成する。

4 幹事会は、企画担当課長が招集し、企画担当課長が議長となる。

5 企画担当課長に事故があるときは、企画担当課長補佐がその職務を代理する。

(一部改正〔令和5年告示25号〕)

(庶務)

第8条 推進本部の庶務は、企画担当課において処理する。

(一部改正〔令和5年告示25号〕)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

長南町地方創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年5月18日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年5月18日 告示第58号
令和5年4月1日 告示第25号