○長南町新総合計画策定会議設置要綱
昭和58年6月30日
告示第17号
(設置)
第1条 長南町新総合計画の策定に関する重要事項を審議するため、長南町新総合計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 策定会議は、町長、副町長、教育長、課長及びこれらの職に相当する者をもって構成する。
2 策定会議の議長は、町長をもってあてる。
(会議)
第3条 策定会議は、必要に応じて議長が招集する。
2 策定会議の審議事項が特定部門に係るものであるときは、部会を設けることができる。
3 策定会議は、必要に応じ関係職員、関係行政機関及び学識経験者等から意見を聴取することができる。
(庶務)
第4条 策定会議の庶務は、企画担当課が行う。
附則
この要綱は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成3年5月14日告示第11号)
この告示は、平成3年5月15日から施行する。
附則(平成7年3月27日告示第12号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日告示第45号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月6日告示第8号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。