○長南町新総合計画策定委員会設置要綱

昭和58年6月30日

告示第18号

(設置)

第1条 長南町の基本構想及び基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するため長南町新総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 総合計画に含まれるべき事務事業の方針及び計画の企画立案に関すること。

(2) 総合計画に係る事務事業の調査及び資料の収集ならびに作成に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長・副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、企画担当課長をもってあて、副委員長は、企画担当係長をもってあてる。

3 委員は、課等の職員のうちから町長が任命する。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員は、会議に自ら出席することができないときは、課等の長があらかじめ指定する者を出席させなければならない。

3 委員は、会議の経過及びその結果を所属する課等の長へすみやかに報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画担当課が行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成3年5月14日告示第12号)

この告示は、平成3年5月15日から施行する。

(平成7年3月27日告示第13号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日告示第46号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年1月6日告示第9号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

長南町新総合計画策定委員会設置要綱

昭和58年6月30日 告示第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和58年6月30日 告示第18号
平成3年5月14日 告示第12号
平成7年3月27日 告示第13号
平成19年3月27日 告示第30号
平成22年4月1日 告示第46号
平成27年1月6日 告示第9号