○長南町「町民と行政の協働」を進めるための指針策定懇談会設置要綱

平成21年7月31日

告示第45号

〔注〕 令和5年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 長南町は、長南町「町民と行政の協働」を進めるための指針(以下「指針」という。)を策定し、またその取組みについて検討・評価し、協働によるまちづくりの推進を図るため、長南町「町民と行政の協働」を進めるための指針策定懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協働指針の策定に関すること。

(2) 協働を推進するための施策の検討に関すること。

(3) 町民活動団体等の育成及び支援に関すること。

(4) 町民と行政の協働事業の推進に関すること。

(5) その他、協働の推進に関すること。

(組織)

第3条 懇談会は、15名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町民活動団体関係者

(3) 一般公募による委員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任することは妨げない。

2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 懇談会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出し、委員長が会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(作業部会)

第7条 協働指針の策定、協働事業等の推進及び総合調整・効率的な運営を図るため作業部会を置くことができる。

2 作業部会の部長は企画担当課長とし、部会員には各課等の課長補佐相当職をもって充てる。ただし、課長補佐相当職がいない場合は、課長が指名する職員とする。

3 部会員は、所属する各課等関連する協働事業の推進を図り、協働事業内容等を職員へ周知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示25号〕)

(庶務)

第8条 懇談会の庶務は、企画担当課において処理する。

(一部改正〔令和5年告示25号〕)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年9月15日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(任期についての特例)

2 この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成22年4月1日告示第37号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年1月6日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

長南町「町民と行政の協働」を進めるための指針策定懇談会設置要綱

平成21年7月31日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年7月31日 告示第45号
平成21年9月15日 告示第55号
平成22年4月1日 告示第37号
平成27年1月6日 告示第15号
令和5年4月1日 告示第25号