○長南町「町民と行政の協働」を進めるための指針策定懇談会設置要綱
平成21年7月31日
告示第45号
〔注〕 令和5年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 長南町は、長南町「町民と行政の協働」を進めるための指針(以下「指針」という。)を策定し、またその取組みについて検討・評価し、協働によるまちづくりの推進を図るため、長南町「町民と行政の協働」を進めるための指針策定懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協働指針の策定に関すること。
(2) 協働を推進するための施策の検討に関すること。
(3) 町民活動団体等の育成及び支援に関すること。
(4) 町民と行政の協働事業の推進に関すること。
(5) その他、協働の推進に関すること。
(組織)
第3条 懇談会は、15名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町民活動団体関係者
(3) 一般公募による委員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任することは妨げない。
2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 懇談会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出し、委員長が会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(作業部会)
第7条 協働指針の策定、協働事業等の推進及び総合調整・効率的な運営を図るため作業部会を置くことができる。
2 作業部会の部長は企画担当課長とし、部会員には各課等の課長補佐相当職をもって充てる。ただし、課長補佐相当職がいない場合は、課長が指名する職員とする。
3 部会員は、所属する各課等関連する協働事業の推進を図り、協働事業内容等を職員へ周知するものとする。
(一部改正〔令和5年告示25号〕)
(庶務)
第8条 懇談会の庶務は、企画担当課において処理する。
(一部改正〔令和5年告示25号〕)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年9月15日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(任期についての特例)
2 この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成22年4月1日告示第37号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月6日告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。