○長南町デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進本部設置要綱

令和4年5月13日

告示第34号

(設置)

第1条 デジタル技術を活用し、町の行政サービスを変革することにより住民の利便性の向上及び業務の効率化を図るデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)について、総合的かつ計画的な推進を図るため、長南町DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。

(2) DXに係る施策の総合調整に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、行政及び地域のデジタル化の推進などに関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長とし、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、課長及びこれらの職に相当する者をもって充てる。

(本部長の職務等)

第4条 本部長は、推進本部の事務を総理し、会議の議長となる。

2 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。

(推進本部会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 推進本部は、本部員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

(議事)

第6条 本部会議の議事は、本部長又は副本部長が掌理する。

2 本部長又は副本部長は、議事運営上必要があるときは、本部員以外の者に対して本部の会議への出席を求め、その意見・説明等を聴くことができる。

(推進部会の設置)

第7条 推進本部の機能を補佐し、取組推進に必要となる実務的な協議を行うため、推進本部内にDX推進部会(以下「推進部会」という。)を設置する。

2 推進部会は、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査・研究を行う。

(1) 取組推進にあたって解決すべき具体的な課題の抽出

(2) 前号の課題解決に必要となる組織又は業務の横断的な対応

(3) 計画に準拠した作業スケジュールの調整や確認

(4) 前3号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる実務的な事項

3 推進部会は、部長及び部員をもって組織する。

4 部長は、総務課長とする。

5 部員は、各課等から推薦された職員をもって充てる。

(一部改正〔令和5年告示53号〕)

(推進部会会議)

第8条 推進部会は、部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 部長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する部員がその職務を代理する。

3 部長は、議事運営上、必要があると認めるときは、関係職員を推進部会に出席させることができるものとする。

(庶務)

第9条 推進本部及び推進部会の庶務は、総務課において処理する。

(一部改正〔令和5年告示25号・53号〕)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、令和4年5月16日から施行する。

(令和5年4月1日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

長南町デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進本部設置要綱

令和4年5月13日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)