○長南町行事の共催、後援及び協賛に関する要綱
令和4年4月27日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が町以外のものの行う行事を共催し、後援及び協賛することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行事 展覧会、講演会、研究会、競技会その他の集会又は催物をいう。
(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を分担することをいう。
(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。
(4) 協賛 行事の趣旨に賛同することをいう。
(承認の基準)
第3条 町が共催をすることができる行事は、次の各号の全てに該当する行事で、かつ、町が共同で執行することが必要と認められるものとする。
(1) 町の施策の推進に寄与すると認められるもの
(2) 事業の遂行能力が十分であると認められる団体が主催するもの
(3) 町の区域又はこれに隣接する地域で開催されるもの。ただし、国、地方公共団体その他これらに準ずる団体が主催するもの、又は町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(4) 入場料、参加料、出展料等の徴収を伴う行事にあっては、その額が適正なものであると認められるもの
2 町が後援及び協賛をすることができる行事は、前項各号の全てに該当する行事とする。
(1) 公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれがあると適正なものであると認められるもの
(2) 宗教的又は政治的目的を有するもの
(3) その他町長が適当ではないと認めるもの
(申請の手続等)
第4条 町の共催、後援及び協賛を申請しようとする者は、共催(後援、協賛)承認申請書(様式第1号)と添付書類を、当該行事の開催日の1か月前までに町長に提出しなければならない。
(報告)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、後援する行事の主催者に対し、後援行事実績報告書(様式第4号)の提出を求めることができる。
(承認の取消し)
第6条 町長は、共催、後援及び協賛の承認をした行事が第3条に規定する承認の基準に反するものであることが判明したときは、その承認を取り消すものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。




