○長南町行政改革推進本部設置要綱

平成8年1月31日

訓令第1号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した適性かつ合理的な行財政運営を推進するため、長南町行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項の基本方針、実施方策等を審議する。

(1) 事務事業の見直し

(2) 組織機構の見直し

(3) 定員管理の適正化

(4) 給与の適正化

(5) 職員の能力開発の推進

(6) 行政の情報化の推進

(7) 公共施設の設置及び管理運営の合理化

(8) 前各号に掲げるもののほか、推進本部が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長、及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長とし、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、課長及びこれらの職に相当する者をもって充てる。

(本部長の職務等)

第4条 本部長は、推進本部の事務を総理し、会議の議長となる。

2 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 推進本部は、本部員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

(幹事会の設置)

第6条 推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、推進本部から指示された事項の調査検討を行う。

3 幹事会は、課長補佐及びこれらの職に相当する者をもって構成する。

4 幹事会は、総務課長が招集し、総務課長が議長となる。

5 総務課長に事故があるときは、総務課課長補佐がその職務を代理する。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、総務課行政係において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日告示第21号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

長南町行政改革推進本部設置要綱

平成8年1月31日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成8年1月31日 訓令第1号
平成19年3月20日 告示第21号
平成22年4月1日 訓令第8号
平成27年3月31日 訓令第3号