○長南町事務事業評価実施要綱
平成27年12月1日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、事務事業評価の実施に関し必要な事項を定め、事務事業評価を適切かつ円滑に推進することにより効果的で透明性の高い行政運営を推進することを目的とする。
(評価対象事業)
第2条 評価対象の事務事業は、長南町総合計画を遂行するための事務事業で、町長が指定する事業(以下「指定事業」という。)とする。
(事務事業評価委員会)
第3条 町長は、評価の実施にあたり事務事業評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
2 評価委員会の委員は、町長、副町長、教育長、総務課長、企画財政課長、及び税務住民課長をもって構成し、事務事業の評価を行う。
3 評価委員会の委員長は、町長とし、必要に応じ会議を招集する。
(一部改正〔令和5年告示19号〕)
(評価の方法)
第4条 評価の方法は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 事前計画 所管課等は、指定事業について計画書を作成することとする。
(2) 1次評価 所管課長等は、前号で計画した指定事業について、内容を分析し、当該事務事業について財政状況による実現性等を考慮し、1次評価を行い、評価委員会に報告することとする。
(3) 2次評価 評価委員会は、所管課長等から報告された評価結果をもとに2次評価を行い、今後の事業方針について協議するものとする。
(4) 事後評価 所管課長等は、指定事業について、年度終了後に成果を分析し、次年度以降の当該事務事業の方針を立案した上で、事後評価を行い、評価委員会に報告することとする。
(評価結果の公表)
第5条 評価の結果は、速やかに公表するものとする。
(庶務)
第6条 事務事業評価に係る庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第19号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。

