○長南町役場会議室の使用に関する内規

昭和32年9月5日

制定

第1条 長南町役場会議室(以下「会議室」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、会議室使用許可申請書(別記様式)に次の事項を記載し総務課に提出してその許可を受けなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名、(団体の場合は当該団体の名称及び代表者の氏名)

(2) 使用の目的

(3) 使用しようとする日時

(4) 集合見込人員数

(5) 其の他参考となる事項

2 前項の申請書は使用しようとする日の3日前までに提出しなければならない。

第2条 申請者は使用中建物器物等に破損を与えた場合においては速かに総務課総務室に届出これを補償しなければならない。

この内規は、昭和32年9月5日より適用する。

(昭和58年4月1日内規第1号)

この内規は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日内規第1号)

この内規は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日内規第51号)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

画像

長南町役場会議室の使用に関する内規

昭和32年9月5日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和32年9月5日 種別なし
昭和58年4月1日 内規第1号
平成22年4月1日 内規第1号
平成27年3月30日 内規第51号