○長南町自動体外式除細動器等(AED等)の管理等に関する規程

平成20年10月23日

規程第7号

〔注〕 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、町内の公共施設に設置された自動体外式除細動器等(以下「AED等」という。)の管理及び貸出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

(管理及び責任者等)

第2条 AED等については、別表のとおり、設置箇所及び管理責任者を定める。なお、本町の公共施設に設置されたAED等の統括管理責任者は総務課長がとるものとする。

2 管理責任者は、当該AED等を常に良好な状態で管理すると供に、いつでも使用に支障のないようにされていなければならない。

3 管理責任者は、前項による状況を毎月5日までに、統括管理責任者に報告するものとする。

(貸出しの対象者、要件及び機器)

第3条 AED等の貸出しを受けることができる者は、イベント等を主催する団体の代表者とし、AEDの使用に関する研修等を受けた医療従事者又は、AED使用に関する救急講習を受講している者が、会場に配置されることを要件とする。

2 貸出しするAED等は、保健センターにおいて管理するAED及び学校教育室で管理するAEDトレーナーセットとする。

(貸出料)

第4条 AED等の貸出料は無料とする。

(貸出期間)

第5条 AED等の貸出期間は2日間を限度とし、イベント等終了後は速やかに返還するものとする。

(借用申請及び許可)

第6条 AED等の貸出しを受けようとする者は、1週間前までに長南町自動体外式除細動器(AED等)借用申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、申請があった場合これを審査し、申請が適切であると認めた場合に許可をし、貸出しをするものとする。

(事故報告及び賠償)

第7条 AED等の貸出しを受けた後、故障又は破損、紛失した場合には直ちに町長に報告するものとする。

2 前項において、故意又は過失によりその責めに帰すべき理由の場合は、町長の指示に従い、その者の負担においてこれを補修し、又は損害を賠償しなければならない。

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

(平成22年4月1日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規程第9号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成30年規程2号〕、一部改正〔令和3年規程1号〕)

AED等設置場所

管理責任者

本庁舎正面玄関入口

健康保険課長

町社会福祉協議会事務室

同上

学校教育課事務室(トレーナーセット)

学校教育課長

町海洋センター事務室

指定管理者

町子育て交流館

福祉課長

旧幼稚園

財政課長

町保育所

保育所長

小学校及び中学校

各学校長

(一部改正〔令和3年規程1号〕)

画像

長南町自動体外式除細動器等(AED等)の管理等に関する規程

平成20年10月23日 規程第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年10月23日 規程第7号
平成22年4月1日 規程第6号
平成27年3月23日 規程第9号
平成29年7月5日 規程第4号
平成30年3月30日 規程第2号
令和3年3月24日 規程第1号