○長南町自動体外式除細動器等(AED等)の管理等に関する規程
平成20年10月23日
規程第7号
〔注〕 平成30年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、町内の公共施設に設置された自動体外式除細動器等(以下「AED等」という。)の管理及び貸出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(管理及び責任者等)
第2条 AED等については、別表のとおり、設置箇所及び管理責任者を定める。なお、本町の公共施設に設置されたAED等の統括管理責任者は総務課長がとるものとする。
2 管理責任者は、当該AED等を常に良好な状態で管理すると供に、いつでも使用に支障のないようにされていなければならない。
3 管理責任者は、前項による状況を毎月5日までに、統括管理責任者に報告するものとする。
(貸出しの対象者、要件及び機器)
第3条 AED等の貸出しを受けることができる者は、イベント等を主催する団体の代表者とし、AEDの使用に関する研修等を受けた医療従事者又は、AED使用に関する救急講習を受講している者が、会場に配置されることを要件とする。
2 貸出しするAED等は、保健センターにおいて管理するAED及び学校教育室で管理するAEDトレーナーセットとする。
(貸出料)
第4条 AED等の貸出料は無料とする。
(貸出期間)
第5条 AED等の貸出期間は2日間を限度とし、イベント等終了後は速やかに返還するものとする。
(借用申請及び許可)
第6条 AED等の貸出しを受けようとする者は、1週間前までに長南町自動体外式除細動器(AED等)借用申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、申請があった場合これを審査し、申請が適切であると認めた場合に許可をし、貸出しをするものとする。
(事故報告及び賠償)
第7条 AED等の貸出しを受けた後、故障又は破損、紛失した場合には直ちに町長に報告するものとする。
2 前項において、故意又は過失によりその責めに帰すべき理由の場合は、町長の指示に従い、その者の負担においてこれを補修し、又は損害を賠償しなければならない。
附則
この規程は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成30年規程2号〕、一部改正〔令和3年規程1号〕)
AED等設置場所 | 管理責任者 |
本庁舎正面玄関入口 | 健康保険課長 |
町社会福祉協議会事務室 | 同上 |
学校教育課事務室(トレーナーセット) | 学校教育課長 |
町海洋センター事務室 | 指定管理者 |
町子育て交流館 | 福祉課長 |
旧幼稚園 | 財政課長 |
町保育所 | 保育所長 |
小学校及び中学校 | 各学校長 |
(一部改正〔令和3年規程1号〕)
