○庁用自動車等の管理および運転関係職員の服務等に関する要綱
昭和45年8月15日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 庁用自動車等の整備(第8条―第10条)
第3章 庁用自動車等の使用(第11条―第16条)
第4章 運転職員の職務(第17条―第21条)
第5章 事故に対する処分の基準(第22条―第29条)
第6章 自家用自動車等の事故の取扱い(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めのある場合を除くほか庁用自動車等の管理と運転関係職員の服務等について、必要なことを定めるものとする。
(1) 庁用自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項および第3項の規定する自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)で町で所有するものをいう。
(2) 集中管理車 庁用自動車等のうち総務課が集中管理する車をいう。但し、集中管理車の内町長専用車を第1種車その他の庁用自動車等を第2種車という。
(3) 特定車 前号に規定する管理車以外の庁用自動車等をいう。
(4) 自動車等管理者 集中管理車については、総務課課長の職にあるもの及び特定車については、それぞれ配車の所属する課長をもってあてる。
(5) 運行管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定により設置された安全運転管理者をいう。
(6) 運転職員 庁用自動車等の運転にあたる次の職員を総称していうものとする。
イ 専務運転職員 庁用自動車等の運転をもっぱらその職務とする職員をいう。
ロ 利用運転職員 必要のある都度自動車等管理者の承認を受け庁用自動車等をみずから運転使用する職員をいう。
(7) 事故 道路運送車両法および道路交通法に違反して処分を受けた場合、その他庁用自動車等の運行に関して、人の死傷またはものの損壊があった場合若しくは庁用自動車等について盗難、亡失または損傷があった場合をいう。
(準用)
第3条 管理者がやむを得ず町の所有に属しない自動車等所属の職員に運転させる次の場合には、この要綱に準じて取扱うものとする。
(1) 民間自動車等を借上げ、所属の職員に運転させる場合
(2) 所属の職員の所有する自動車等を本人の承諾を得て当該職員若しくは他の職員に運転させる場合
(3) 所属の職員が自己の所有する自動車等をみずから処理する事務のため特に使用することを認めた場合
(貸付)
第4条 自動車等管理者は、所属の庁用自動車等について他の室長からその使用について協議があった場合は、第1種車にあっては総務課課長の許可を第2種車にあっては自動車等管理者の承認を得てこれを貸付することができる。
(旅費及び日当の負担)
第5条 庁用自動車等の運行にあたっては、旅費については、これを支給しない。但しその他については、長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号)を準用する。
(自動車等管理者の職務)
第6条 庁用自動車等の格納場所の指定および車庫その他関係施設整備又は供用中の自動車等の管理に関すること。
2 第2条第7号に掲げる事故が生じた場合は長南町職員服務規程(昭和45年規程第3号)第13条および長南町行政事務監察規則(昭和45年長南町規則第8号)第13条の規定による総務課長を経由して事故の状況、処置について町長に報告すること。
(検査)
第7条 町長は庁用自動車等の管理運営の適正を期するため自動車等管理者の管理する庁用自動車等の状況について必要により検査を行なうものとする。
第2章 庁用自動車等の整備
(管理の原則)
第8条 庁用自動車等は、良好な状態でその機能が十分発揮できるよう常に整備し、効率的な使用ができるように努めなければならない。
(整備計画)
第9条 自動車等管理者は、計画的に庁用自動車等の整備を図らなければならない。
(修理の監督)
第10条 庁用自動車等を修理のため修理工場に引渡した時、またはその修理が完了したときは自動車等管理者は、運転職員及びその他の関係職員を立合せる等の方法により修理の監督を行なわなければならない。
第3章 庁用自動車等の使用
(使用制限)
第11条 庁用自動車等の使用は、公務を行なうために必要があると管理者が認めた場合に限るものとする。
(運行管理者の職務)
第12条 運行管理者は、庁用自動車等について次の職務を行なうものとする。
(1) 運転職員の服務に関すること。
(2) 運転職員が日々行なう点検および整備の監督に関すること。
(3) 庁用自動車等の燃料、付属品および修理用具の管理に関すること。
(4) 事故の発生した場合における応急措置に関することおよび自動車等管理者に対する事故の報告に関すること。
(使用承認)
第13条 庁用自動車等を使用しようとする場合は、次の区分に従って使用の承認申告を行なうものとする。
(1) 集中管理車の使用
ア 集中管理車(第1種車)を使用する必要が生じた場合使用職員の属する課の課長は、庁用自動車使用申込書(別記第1号様式)を使用日の前日正午までに運行管理者に提出するものとする。
エ 総務課課長はウの協議の結果適当と認めた時は、これを許可するものとする。
オ 集中管理車第2種車を使用する必要が生じた場合使用職員の属する課の課長は、庁用自動車使用簿(別記第2号様式)を使用前速かに運行管理者に提出しなければならない。
(2) 特定車の使用
ア 特定車を使用する場合も同様に前号の手続きによらなければならない。
イ 運行管理者はアの申込を受けたときは、内容を審査し適当と認めたときは自動車等管理者の決裁を受けなければならない。
(承認の変更)
第14条 総務課課長は、不時緊急の用務のため配車を必要とするときはすでに行なった第1種車の使用の許可を変更し又は取消すことがあるものとする。
(運行管理者の心得)
第15条 運行管理者は運転職員が過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがあると認められるときは、これに運転を下命してはならない。また運転職員が第19条に規定する運転職員の遵守しなければならない事項に違反する運転をするとき、もしくはしようとするときは、これを制止しまたは注意しなければならない。
(使用時間の厳守)
第16条 庁用自動車等の専務運転職員または利用運転職員は、承認を受けた庁用自動車等の使用時間を厳守しなければならない。ただし、やむを得ない理由により承認時間を越えて使用する必要が生じた時は、適当な方法によって運行管理者に使用時間の延長について承認を受けなければならない。
第4章 運転職員の職務
(保管)
第17条 専務運転職員および利用運転職員は庁用自動車等について、(利用運転職員については利用運転終了まで)保管の任にあたらなければならない。
(1) 車庫等は、火災および盗難等が発生しないよう十分留意すること。
(2) 専務運転職員は、出勤したときおよび利用運転職員は、庁用自動車等を使用する前に道路運送車両法第47条に規定する作業点検を行ない異状の個所を発見したときは、速かに運行管理者に通報してその措置を講ずること。
(3) 退庁するときは、庁用自動車等および車庫等を点検して、これらの鍵を当直者に引継ぐこと。退庁時に別途の取扱を必要とするときにあっては、運行管理者の指定する取扱いによるものとする。
(4) 運転職員は、庁用自動車等の修理または部品を必要とするときは、運行管理者の指示により行なうこと。
(運転上の注意)
第19条 運転職員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 運行管理者の命令また承認を得ないで庁用自動車等を運行又は使用しないこと。
(2) 交通関係法規の研究に努め運転職員の義務を知悉し、事故の防止と法規に違反しない運転に最善をつくすこと。
(3) 運転開始前に運転する庁用自動車等の特徴およびハンドル、ブレーキその他の装置の整備状況を確認すること。
(4) 運転操作に支障をきたすおそれのある履物を用いないこと。
(5) 燃料の補給にあたっては、運行管理者の承認を得て給油すること。
(運転報告)
第20条 集中管理車及び特定車を運転したときは、運転職員は走行粁数その他所定の事項を運行管理者に報告しなければならない。
(事故報告)
第21条 運転職員は、事故を起こした場合は道路交通法に規定する交通事故の場合の措置および必要とされる適宜な措置を講ずるとともに自動車等管理者にその状況を速報し応急の措置を了した後速かに庁用自動車等事故報告書(別記第4号様式)を自動車等管理者に提出するとともに事故報告を所属課長を経て町長に行なわなければならない。
第5章 事故に対する処分の基準
(運転職員の処分の基準)
第22条 運転職員が道路交通法第64条(無免許運転の禁止)、第65条(酒気帯び運転等の禁止)、第66条(過労運転等の禁止)または第22条(最高速度)に違反する事故を起こし相手方を死に至らしめたときは免職処分を行なうものとする。
第23条 運転職員が次の各号の一に該当する場合は、停職処分を行なうものとする。
(1) 前条に掲げる事故により相手方に入院治療を要する傷害を与えたとき。
(2) 道路交通法第23条(最低速度)、第70条(安全運転の義務)、第71条(運転者の遵守事項)又は第72条(交通事故の場合の措置)に違反して事故を起こし相手方を死に至らしめたとき。
(3) 前条に掲げる運転事故により相手方の財産に著しい損害を与えたとき。
第24条 運転職員が次の各号の一に該当する場合は減給処分を行なうものとする。
(1) 第22条に掲げる事故により相手方に入院治療に至らない傷害を与えたとき。
(2) 第23条第2号に掲げる事故により相手方に入院治療を要する傷害を与えたとき。
(3) 第22条に掲げる事故により、相手方の財産に損害を与えたとき。
(4) 第23条第2号に掲げる事故により相手方の財産に著しい損害を与えたとき。
第25条 運転職員が次の各号の一に該当する場合は、戒告処分を行なうものとする。
(1) 第23条第2号に掲げる事故により相手方に入院治療に至らない傷害を与えたとき。
(2) 第23条第2号に掲げる事故により、相手方の財産に損害を与えたとき。
第26条 運転職員が前4条によって処分を受けるに至らない事故を起こした時は、総務課課長の文書訓告を行なうものとする。
2 運転職員が前4条によって処分を受けるに至らない事故を、同一年内に2回以上起こした時は、戒告(減給)処分を行なうものとする。
第27条 職員が第11条の規定に違反し、庁用自動車を使用したときは文書訓告とする。
(処分の加重減免)
第28条 前6条に掲げる処分については事故の具体的事情に即しかつ必要に応じ次に掲げる事項を勘案して、その処分を加減するものとする。
(1) 過失の程度
(2) 相手方の過失の程度
(3) 刑事処分の程度
(4) 公安委員会における行政処分の程度
(5) 町に与えた損害の程度
(6) 事故の回数
(7) 勤務成績
(安全運転管理者等の処分)
第29条 安全運転管理者、自動車等管理者及び所属課長、課長補佐に対しても職務義務に違反し、事故を誘発したと認められる場合は、運転職員の処分に準じて相当の処分を行うものとする。ただし、安全運転管理者、自動車等管理者及び所属課長、課長補佐が事故を防止するために相当の注意と監督を行ったと認められるときは、この限りでない。
第6章 自家用自動車等の事故の取扱い
(事故の報告)
第30条 庁用自動車等以外の自動車(以下本章において「自家用自動車等」という。)を公務外において運転し事故を起こした場合は、道路交通法に規定する事故の場合の措置その他必要とされる措置を講ずるとともに所属長にその状況を速報し応急の措置を終了した後速かに自家用自動車等事故報告書(別記第5号様式)を所属課長を経て町長に報告しなければならない。
附則
この要綱は、昭和45年8月15日から適用する。
附則(昭和58年4月1日訓令第2号)
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。


第3号様式 削除

