○長南町地域公共交通活性化協議会設置要綱
令和3年1月28日
告示第2号
長南町地域公共交通活性化協議会設置要綱(平成23年長南町告示第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 長南町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利用の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に基づく地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)に基づく生活交通確保維持改善計画(以下「確保維持改善計画」という。)の策定に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うために設置する。
(名称及び事務所の位置)
第2条 協議会の名称及び事務所の位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 長南町地域公共交通活性化協議会
(2) 事務所の位置 千葉県長生郡長南町長南2110番地 長南町役場庁舎内
(所掌事務)
第3条 協議会は次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
(2) 市町村運営有償運送に関する事項
(3) 交通計画及び確保維持改善計画の策定及び変更に関する事項
(4) 交通計画及び確保維持改善計画の実施に係る連絡調整に関する事項
(5) 交通計画及び確保維持改善計画に位置付けられた事業の実施に関する事項
(6) 町の総合的な交通施策に関する事項
(7) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町長が指名する者 1人
(2) 千葉県総合企画部交通計画課長又はその指名する者 1人
(3) 公共交通事業者 5人以内
(4) 道路管理者 1人
(5) 茂原警察署長又はその指名する者 1人
(6) 地域公共交通の利用者 9人以内
(7) 国土交通省関東運輸局千葉運輸支局長又はその指名する者 1人
(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 3人以内
2 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 監査委員 2人
3 会長、副会長及び監査委員は相互に兼ねることはできない。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条に掲げる委員のうち行政機関の職員及び団体の役員については、その職にある期間とする。
3 欠員により新たな委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 会長は、第4条に規定する委員の中から互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(副会長及び監査委員)
第7条 副会長及び監査委員は、第4条に規定する委員のうちから会長が指名する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員は、その属する団体の代理者を出席させることができるものとし、代理者の出席をもって当該委員の出席とみなす。
4 会議の議決方法は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前4項の規定にかかわらず、会長は、会議で議決すべき案件が軽易であると認めるとき、緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、その他やむを得ない事情があると認めるときは、書面により議決を行うことができる。
7 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
8 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
9 前8項に掲げるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議結果の尊重義務)
第9条 協議会で協議が整った事項については、協議会の構成員はその協議結果を尊重しなければならない。
(委員以外の者の出席等)
第10条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見の聴取をすることができる。
(事務局)
第11条 協議会の所掌事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、長南町企画担当課に置く。
3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(一部改正〔令和5年告示25号〕)
(経費の負担)
第12条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金その他の収入をもって充てる。
(監査)
第13条 監査委員は、協議会の出納監査を行う。
2 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第14条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(報償)
第15条 協議会に出席した委員等に対しては、予算の範囲内で報償を支給することができる。
(協議会が解散した場合の措置)
第16条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。