○長南町路線バス運行維持費補助金交付要綱

令和5年3月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の生活に必要な路線バスの運行系統(道路運送法(昭和26年法律第183号)第12条第2項の運行系統をいう。以下同じ。)の運行の維持が困難である乗合バス事業者に対し、当該運行系統の運行の維持に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、町民の交通の利便を確保し、もってその福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 補助対象期間 9月30日を末日とする1年間をいう。

(3) 補助対象経常費用 国土交通大臣が、補助ブロック(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)別表6の補助ブロックをいう。)ごとに毎年度算定する運行系統の運行の維持に要する標準的な費用をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱の規定により補助金の交付を受けることができる者は、次に該当する運行系統を運行する乗合バス事業者とする。

(1) その区間の一部が町内に存する運行系統のうち、国庫補助金交付要綱に基づく補助金の交付の対象となるものであって、補助対象期間における当該運行系統の総収益の額が当該運行系統の総費用の額の20分の11に満たないもの

(補助金の額)

第4条 前条第1号に規定する運行系統に対する補助金の額は、補助対象期間における当該運行系統の総費用の額の20分の11の額と当該運行系統の総収益の額との差額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 区間の割合で求める場合 当該運行系統の総収益の額との差額に、当該運行系統の全区間における町内の区間の割合

(2) 利用者の割合で求める場合 当該運行系統の全区間における町内区間の利用者を全区間における利用者数で除した割合

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める書類により、補助対象期間終了後最初に到来する3月15日までに町長に申請しなければならない。

(1) 第3条第1号に規定する運行系統 長南町路線バス運行維持費補助金交付申請書(別記第1号様式)並びに国庫補助金交付要綱第11条の規定により国土交通大臣に提出した地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地域間幹線系統確保維持費国庫補助金)交付申請書及び同条各号に規定する書類の写し

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、これを適当と認めるときは補助金の交付を決定し、及び交付する補助金の額を確定し、長南町路線バス運行維持費補助金交付決定及び補助金額確定通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者にその旨通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた乗合バス事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、長南町路線バス運行維持費補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第8条 補助事業者は、補助金の交付に係る運行系統の経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支の状況を常に明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の交付に係る運行系統の経理に関する証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(関係帳簿等の提出)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して前条の帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の取消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、補助事業者がこの要綱の規定に違反したとき、又は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、路線バスの運行系統の運行の維持に対する補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から始まる補助対象期間について適用する。

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長南町路線バス運行維持費補助金交付要綱

令和5年3月1日 告示第7号

(令和5年3月1日施行)