○長南町空き家情報バンク制度要綱
令和6年6月28日
告示第53号
長南町空き家情報バンク制度要綱(平成18年長南町告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、長南町における空き家等の有効活用を通じ、本町への移住及び定住促進に取組、地域の活性化を図るため、空き家情報バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 個人が長南町内(以下「町内」という。)において居住又は店舗の営業等を目的として建築し、現に居住又は使用をしていない建物(居住又は使用をしなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。
(2) 所有者等 空き家等について所有権その他の権利により、当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 利用希望者等 町内への定住等を目的として空き家等の売買又は賃貸等により、空き家等を利用しようとする者で、次の各号の全てに該当するものをいう。ただし、業として土地建物の売買、媒介、あっせん等を行おうとする者を除く。
ア 空き家等に定住又は滞在し、地域の活性化に寄与できる者
イ 本町の生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
(4) 空き家情報バンク 空き家等の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けて登録した空き家の情報を、利用希望者等に対し、提供するシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家情報バンク以外による空き家等の取引を規制するものではない。
(登録することができる空き家等)
第4条 空き家情報バンクに登録することができる空き家等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 登記済みの建物及び土地であり、その所有者等が同一であること。
(2) 建物又は敷地の所有者等が複数である場合は、所有者等の全員が本制度の目的を理解し、及び空き家情報バンクの登録を承諾していること。
(3) 抵当権その他の所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4) 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)と同法第34条の2第1項に規定する媒介契約が締結されていないこと。
(5) その他町長が空き家情報バンクへの登録が適当でないと認める空き家でないこと。
(空き家等の登録申込み等)
第5条 空き家情報バンクによる空き家等に関する登録を受けようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、次に掲げる書類を添えて長南町空き家情報バンク登録申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 長南町空き家情報バンク登録カード(第2号様式。以下「登録カード」という。)
(2) 間取図
(3) 土地及び建物の登記事項証明書の写し
(4) 建物の外観、室内その他建物の状況が確認できる写真
(5) 申込者及び申込者以外の所有者の本人確認書類の写し
(6) 委任状(代理人が申請する場合に限る。)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、長南町空き家情報バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録しなければならない。
4 所有者等が長南町暴力団排除条例(平成24年長南町条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当する場合は、第1項の規定による登録をすることができない。
5 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家情報バンク制度によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(1) 当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 登録から3年を経過したとき。
(3) 空き家情報バンク登録取消届出書(第6号様式)の届出があったとき。
(4) その他空き家台帳に登録されていることが不適当と町長が認めたとき。
(情報提供及び利用登録)
第8条 町長は、必要に応じて、空き家台帳に登録された空き家等の情報のうち、必要な情報を利用希望者等に提供するものとする。
(利用登録の要件)
第9条 前条第3項の規定により空き家利用希望者台帳への登録(以下「利用登録」という。)を受ける者は、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、長南町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者であること。
(2) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた者であること。
(1) 第9条に規定する要件を欠くものと認められるとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 第8条第2項の規定による申込内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家利用希望者台帳の登録の抹消の届出があったとき。
(5) 利用登録から3年を経過したとき。ただし、改めて利用登録の申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。
(6) その他町長が適当でないと認めたとき。
(物件の紹介等)
第12条 町長は、必要に応じて、物件登録者及び利用登録者に対して、空き家台帳及び空き家利用希望者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2 町長は、物件登録者及び利用登録者に対して、空き家等に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。
(長南町空き家情報バンク制度要綱の全部改正に伴う経過措置)
2 この要綱施行日前に長南町空き家情報バンク制度要綱(平成18年長南町告示第1号)第4条の規定による空き家の登録申込者及び第7条の規定による空き家利用希望申込者は改正後の長南町空き家情報バンク制度要綱第5条及び第8条の規定による登録申込みがあったものとみなす。











