○広報ちょうなん有料広告掲載取扱要綱
平成19年12月25日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長南町が発行する広報紙「広報ちょうなん」(以下「広報」という。)の広告掲載の取扱いに関しての必要な事項を定めるものとする。
(掲載の範囲)
第2条 掲載する広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 広報の公共性及び公益性、品位を損なうおそれのあるもの
(2) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(4) 社会問題化している事項に関するもの
(5) 虚偽、誇大表示、不当表示又はまぎらわしい表現等により読者に誤解又は不利益を与えるおそれのあるもの
(6) あたかも町が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(7) その他掲載する広告として妥当でないと認められるもの
(一部改正〔令和6年告示3号〕)
(掲載の優先順位)
第3条 広告は、町内の事業所等(本社、支店、営業所等をいう。)を有するものを優先して掲載するものとする。広告の掲載は、原則として申し込み順とする。
(掲載位置)
第4条 広告を掲載する位置は町が決定する。
(広告の募集)
第5条 広告の募集は、広報等により公募する。
(広告掲載の申込)
第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、「広報ちょうなん」広告掲載申込書(別記第1号様式)に広告案を添えて持参又は郵送、ファクシミリ、電子メールで町長に提出しなければならない。
2 申込締切りは、広報発行日の前月の1日とする。
3 同一申込者が申し込める広告は、広報1号につき1件とする。
(一部改正〔令和6年告示3号〕)
(広告掲載料)
第8条 広告掲載料は掲載1回につき、1号広告(縦5.9cm×横18cm)10,000円、2号広告(縦12.6cm×横8.8cm)10,000円、3号広告(縦5.9cm×横8.8cm)5,000円とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、掲載料の額を減額し、又は掲載料の徴収を免除することができる。
(一部改正〔令和6年告示3号〕)
(掲載料金の納入)
第9条 申込者は、前条に規定する掲載決定後、町長が指定する期日までに、町の発行する納付書により広告掲載料を納入しなければならない。
(広告主の責任)
第10条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
(掲載料の還付)
第11条 納付済みの広告掲載料は原則還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町の都合により広告を掲載することができなくなったとき。
(2) 町長が正当な事由であると認めるとき。
(一部改正〔令和6年告示3号〕)
(掲載の取消し)
第12条 次の場合は掲載を取消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納入しなかった場合
(2) 指定する期日までに原稿を提出しなかった場合
(3) 広告主又は広告内容が不適当と判断した場合
(一部改正〔令和6年告示3号〕)
第13条 広報紙発行日の10日前以降は、原則として広告掲載の取消しはできないものとする。
(一部改正〔令和6年告示3号〕)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。

