○長南町公式ホームページ有料広告掲載取扱要綱
平成20年2月20日
告示第4号
〔注〕 令和2年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、長南町(以下「町」という。)の公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)への広告掲載の取扱いに関しての必要な事項を定めるものとする。
(掲載の範囲)
第2条 掲載する広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町ホームページの公共性及び公益性、品位を損なうおそれのあるもの
(2) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(4) 社会問題化している事項に関するもの
(5) その他掲載する広告として妥当でないと認められるもの
(掲載の優先順位)
第3条 広告は、町内の事業所等(本社、支店、営業所等をいう。)を有するものを優先して掲載するものとする。広告の掲載は、原則として申し込み順とする。
(掲載の掲載数及び掲載位置)
第4条 広告の掲載数は20枠とし、掲載する位置は町が決定する。
(一部改正〔令和2年告示61号〕)
(広告の種類・規格)
第5条 広告の種類は、バナー広告とし、その規格は1枠当たり次の各号のとおりとする。
(1) 大きさ 天地60ピクセル、左右150ピクセル
(2) 容量 4キロバイト以内
(3) 形式 GIF形式(アニメーションGIFを除く。)
(掲載期間及び枠数)
第6条 広告の掲載期間は、原則として月の初日から末日までの1箇月を単位とし、最大12箇月まで連続して掲載できるものとするが、年度を越えることはできない。
(広告の募集)
第7条 広告の募集は、町広報紙や町ホームページにより公募する。
(広告掲載の申込)
第8条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、長南町公式ホームページ有料広告掲載申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町が定める期限までに、持参または郵送、電子メールで提出しなければならない。ただし、申込者が町税の滞納又は法令等の違反がある場合は、申込書を提出することができない。
(1) 業務内容等を明らかにする書類等(会社案内、パンフレット等)
申込者が個人の場合は、身分証明書
(2) 広告原稿(画像データ)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(広告掲載料)
第10条 広告掲載料は1枠当り1箇月5,000円とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、掲載料の額を減額し、又は掲載料の徴収を免除することができる。
(掲載料金の納入)
第11条 申込者は、前条に規定する掲載決定後、町長が指定する期日までに、町の発行する納付書により広告掲載料を納入しなければならない。
(広告原稿の作成)
第12条 広告原稿は、町が指定する方法により広告主の負担で作成するものとする。
(広告主の責務)
第13条 広告主は、第5条に規定する規格により広告の原稿を作成し、原則として広告の掲載を開始する日の10日前までに町長に提出しなければならない。
2 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
(広告内容等の変更)
第14条 町長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のページ内容等が法令に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要綱に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を指示することができる。
2 広告主は、広告掲載の申込み後及び広告掲載期間中にリンク先のページ内容等を変更する場合には、町と事前に協議しなければならない。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納入しなかった場合
(2) 指定する期日までに広告原稿(画像データ)を提出しなかった場合
(3) 広告内容が第2条各号のいずれかに該当することが判明した場合
(4) 広告主から長南町公式ホームページ有料広告掲載中止申込書(別記第3号様式)により掲載を取り下げる旨の通知があった場合
(5) その他町ホームページへの掲載が不適切であると町長が判断した場合
(損害賠償請求)
第16条 前条第1項第3号に該当する事由により町が損害を被った場合は、町長は広告主に対し損害賠償請求を行うことができる。
(広告掲載料の返還)
第17条 広告掲載が決定した後、専ら町の責めに帰する理由により、広告が掲載できなかった場合は、既納の掲載料を広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する掲載料は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とする。
3 前項の規定により返還する掲載料には、利子を付さない。
(掲載料の不還付等)
第18条 広告掲載後、広告主の責めに帰する理由又は第15条の規定により、広告掲載が中止になった場合は、既納の掲載料は返還しない。
(免責事項)
第19条 広告主は、次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止する場合にあっては、当該停止に係る料金の返還、損害の補償等を町に請求しないものとする。
(1) 町のサーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等に伴う停止
(2) 火災及び地震、水害、落雷等の天災、悪意を持つ第三者によるサーバーその他、町のコンピュータへの不正アクセス
(3) 町は、広告が掲載できなかったことにより広告主に生じるいかなる損害についても、広告掲載料の返還以外の責めを負わないものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第51号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月6日告示第12号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日告示第61号)
この告示は、公示の日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

