○長南町出前講座実施要綱
平成21年6月11日
告示第34号
〔注〕 令和5年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民が主催する集会等に町の職員が講師として出向き、町政の説明及び専門知識を活かした講習等を行う出前講座を実施することにより、町政に関する情報提供の一層の充実を図るとともに、町民の学習機会の拡充及び意識啓発を図り、もって町民と町による協働のまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(受講することができる者)
第2条 出前講座を受講することができる者は、町内に在住、在勤又は在学する概ね10人以上の者で構成された団体とする。
(内容)
第3条 出前講座の内容は、所管課が年度ごとに定め、広報誌及びホームページにおいて公表する。
2 前項に定める内容は、当該内容の所管課で年度ごとに見直しを行い、企画担当課へ報告するものとする。
(一部改正〔令和5年告示25号〕)
(講師及び費用負担)
第4条 出前講座の講師は、原則として講座の内容に係わる事務を分掌する課等の長とし、講師料は無料とする。ただし、教材費、材料費等がかかる場合は、受講する団体が負担する。
(開催日時及び場所)
第5条 出前講座の開催時間は、午前10時から午後9時(土・日・祝日は、午前10時から午後5時)までとし、1講座の開講時間は2時間以内とする。ただし、12月28日から翌年1月4日までの日を除くものとする。
2 出前講座の開催場所は、原則として町内集会所、町中央公民館等の施設とし、手配は受講する団体が行うものとする。
(申込み)
第6条 出前講座を受講しようとする団体の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として20日前までに長南町出前講座受講申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は出前講座を実施するときは、必要に応じて条件を付することができる。
(実施の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座を実施しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。
(3) 出前講座の目的に反すると認められるとき。
2 講師は出前講座の開講中において、講座の進行を阻害する行為があった場合は、講座を途中で中止することができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第37号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月6日告示第17号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。

