○長南町男女共同参画推進懇話会設置要綱

令和3年11月10日

告示第58号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の形成に関する施策の企画及びその推進についての意見を聴取するため、長南町男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、次の事項について協議する。

(1) 男女共同参画社会の形成に関する施策の計画策定及びその推進に関すること。

(2) その他男女共同参画社会の形成に関する施策に関すること。

(組織等)

第3条 懇話会は、町長が指名する委員13名以内をもって組織する。

(座長及び副座長)

第4条 懇話会に、座長及び副座長各1人を置く。

2 座長及び副座長は、それぞれ委員の互選により定める。

3 座長は、懇話会を代表し、会議を総理する。

4 座長は、懇話会を招集し、会議の議長となる。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。

(町の役割)

第5条 町の役割は次のとおりとする。

(1) 懇話会の開催及び運営を支援する。

(2) 必要に応じて資料、情報等の提供をするとともに、職員を会議に参加させる。

(庶務)

第6条 懇話会の庶務は、男女共同参画事務を所管する課において処理する。

(その他)

第7条 懇話会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関の性質を有しない。

2 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、懇話会で定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(長南町男女共同参画計画策定懇話会設置要綱の廃止)

2 長南町男女共同参画計画策定懇話会設置要綱(令和2年長南町告示第22号)は、廃止する。

長南町男女共同参画推進懇話会設置要綱

令和3年11月10日 告示第58号

(令和3年11月10日施行)