○長南町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印に関する特例)

第2条 申請書等のうち、町長が別に定めるところにより押印を要する申請書等としたもの以外のものについては、当該申請書等について定める規則の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。

2 前項の規定により押印を要しないものとされた申請書等に関し、町長は、本人であること及び本人の意思による手続であることの確認を要する場合には、押印に代わる措置を求めることができる。

(帳票の調製及び使用の特例)

第3条 前条第1項の規定を適用する場合においては、当該申請書等について定める規則の規定にかかわらず、必要に応じ、押印に関する部分を削除し、又は訂正して帳票を調製し、使用することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

長南町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月25日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
令和4年3月25日 規則第3号